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法人町民税の税率について

印刷ページ表示 更新日:2020年2月19日更新

 法人町民税とは、松前町内に事務所や事業所・寮等を有する法人等に対して課税される税金であ
り、法人の資本金等の額および従業者数に応じて課税される均等割と法人等の法人税の税額に応
じて課税される法人税割からなります。

均等割

区分

資本金等の金額

町内従業者数の合計

税額(年額)

9号

50億円超

50人超

3,600,000円

8号

10億円を超え、50億円以下

50人超

2,100,000円

7号

10億円超

50人以下

492,000円

6号

1億円を超え、10億円以下

50人超

480,000円

5号

1億円を超え、10億円以下

50人以下

192,000円

4号

1千万円を超え、1億円以下

50人超

180,000円

3号

1千万円を超え、1億円以下

50人以下

156,000円

2号

1千万円以下

50人超

144,000円

1号

上記以外の法人

60,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人税割

事業開始年度

法人税割税率

令和元年10月1日以降

8.4%

平成26年10月1日以降

令和元年9月30日まで

 

12.1%

中間(予定)申告の特例(経過措置)

 平成28年度の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の
法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た
金額となります。

  • 経過措置「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
  • (通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です)