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住民税の特別徴収について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月21日更新

1特別徴収とは?

 特別徴収とは個人(給与所得者)に課税されている住民税を、給与支払者が給与支給の際に従業員の給与から天引きして、これを翌月の10日までに町に納める制度のことです。
 事業所などで給与の支払いを受けている人は、その税金(住民税)の支払いは給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっています(地方税法第321条の3)。現在、特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願いします。

  • 所得税のように事業所が税額を計算する必要はありません。
  • 従業員の方にとっては、自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなるなどのメリットがあります。
  • 特別徴収は納期が6月から翌年5月までの年12回なので、普通徴収(納期が年4回)に比べて一回に納める税額が少 なくて済みます。

2特別徴収による納税のしくみ

1

給与支払者(事業所)が「給与支払報告書(源泉徴収票と同じようなもの)」を町に提出します。(毎年1月31日までに、町に提出することになっています)

2

町が従業員の住民税を計算します。

3

町が給与支払者に、従業員の住民税額を通知します。(毎年5月中旬までに通知します)。

4

給与支払者が従業員に、住民税額(=毎月の給与から差し引く住民税額)を通知します。

5

給与支払者が、毎月の給与の支払いのときに住民税を差し引きます。

6

給与支払者が、給与から差し引いた住民税を町に納入します(納期限は、差し引いた月の翌月10日)

年度途中で従業員の就職や退職、転勤等があった場合(事業所の皆様へ)

1退職(休職等を含む)したとき

 特別徴収をしている従業員が退職した場合には、給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/45KB]を退職した日の翌月10日までに町に提出して ください。(休職などにより給与を支払わないこととなった場合も同様です。)

「異動後の未徴収の町県民税の徴収方法」の選択(特別徴収継続の場合を除く)

  1. 6月1日から12月31日までに異動があった場合
    最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超え、かつ、本人からの申出があった場合にはその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
  2. 翌年1月1日から4月30日までに異動があった場合
    最後の給与もしくは退職手当の支給額が未徴収の税額の金額を超えるときは、本人からの申出にかかわらずその未徴収の税額は最後の給与もしくは退職手当から一括して徴収してください。
  3. 上記の1と2のいずれにも該当しない場合
    未徴収の税額については普通徴収の方法によって本人が直接納めることになります。また死亡により退職した場合は普通徴収の方法により納めることになります。

2転勤(退職後の再就職を含む)したとき

 特別徴収をしている従業員が転勤等(退職後に再就職した場合も含む)により給与の支払者が変わった場合には、給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/45KB]を異動した日の翌月10日までに提出してください。(次の勤務先が決まっていない場合には「退職したとき」と同様となります。)

3特別徴収への切り替え

 就職した従業員の住民税を普通徴収から特別徴収に変更する場合は、普通徴収から特別徴収への切替届出書 [PDFファイル/40KB]を提出してください。

 ※「切替届出書」の提出の際に注意していただきたいこと

 普通徴収分で納付している税額があるかどうかを本人から納税通知書で確認して、納付済額を必ず記載してください(二重納付を防ぐため)。

 普通徴収で納付している税額がある場合は、領収書のコピーを添付し切替申請書と併せて提出してください。

 普通徴収の納期が過ぎている納期分は特別徴収に変更することは出来ません。納期が過ぎたものにつきましては、ご自身で納付するようお伝え下さい。

事業所の所在地や名称等の変更や、事業所を新規登録する場合

 特別徴収義務者である事業所に所在地(文書送付先も含む)・名称・電話番号の変更があった場合、または経営統合などの場合には特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/32KB]を提出して ください。 なお、代表者のみの変更の場合は提出の必要はありません。

 

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