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住宅用家屋証明書
個人が一定の要件を満たす住宅用家屋を新築または取得し、保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買または競落によるものに限ります。)及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定登記をする際にかかる登録免許税の軽減に必要な証明書です。
※登録免許税の軽減措置の適用を受けるには、登記申請時に住宅用家屋証明書を添付の上、住宅用家屋の新築または取得後1年以内に登記する必要があります。
- 住宅税制について(国土交通省のページ)<外部リンク>
住宅用家屋の要件及び申請に必要な書類
※住宅用家屋証明申請書の他に以下の書類(一部の書類を除きコピー可)を添付してください。
※申立書は、注意事項をご覧いただき、必要な際に提出してください。
※新築または建築後未使用家屋の申請をする場合には、平面図・立面図・仕様書の写しの提供に御協力をお願いします。
1.個人が新築した住宅用家屋(注文住宅等)
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が全体の9割を超えるものであること)
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物については耐火建築物、準耐火建築物または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
必要書類
- 建築確認済証
- 家屋に異動した後の住民票の写し(注1)
- 表示登記済証、登記事項証明書(注2)または登記完了証(電子申請)(注3)
- 認定通知書(原本提示)
※特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要です。
2.個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋(建売住宅、分譲マンション等)
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が全体の9割を超えるものであること)
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物については耐火建築物、準耐火建築物または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること
必要書類
- 建築確認済証
- 家屋の所在地に異動した後の住民票の写し(注1)
- 表示登記済証、登記事項証明書 (注2)または登記完了証(電子申請)(注3)
- 認定通知書(原本提示)
※特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合に必要です。 - 家屋未使用証明書(原本提出)
- 売買契約書または売渡証書等
3.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)
※特定の増改築等がされた住宅用家屋については、「4.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(買取再販住宅)」をご覧ください。
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が全体の9割を超えるものであること)
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物については耐火建築物または準耐火建築物であること
- 【令和4年3月31日以前に取得された家屋の場合】 家屋が耐火建築物(登記簿上の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のもの)の場合は取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の場合は20年以内に建築されたもの、または地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること 【令和4年4月1日以後に取得された家屋の場合】 昭和57年1月1日以後に建築された家屋
必要書類
- 家屋の所在地に異動した後の住民票の写し(注1)
- 登記事項証明書(注2)
- 売買契約書または売渡証書等
※特定の増改築等のされた住宅用家屋の場合は、この家屋の売買価格が記載されているものが必要です。 - 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(注4)
※耐火建築物の場合は建築後25年、耐火建築物以外の場合は建築後20年を経過した家屋を取得した場合に必要です。(令和4年3月31日以前に取得された家屋の場合) ※昭和56年12月31日以前に建築された家屋を取得した場合に必要です。(令和4年4月1日以後に取得された家屋の場合)
4.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(買取再販住宅)
※特定の増改築等がされた住宅用家屋の説明です。通常の中古住宅については、「3.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)」をご覧ください。
要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること(併用住宅の場合は、居宅部分の床面積が全体の9割を超えるものであること)
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること
- 区分建物については耐火建築物または準耐火建築物であること
- 家屋が耐火建築物(登記簿上の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のもの)の場合は取得の日以前25年以内に建築されたもの、耐火建築物以外の場合は20年以内に建築されたもの、または地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること
- 宅地建物取引業者からこの家屋を取得したこと
- 個人が取得する日前2年以内に、この宅地建物取引業者がこの家屋を取得したこと
- 取得の時において新築された日から起算して10年を経過したものであること
- 工事費用の総額がこの家屋の売買価格の20%に相当する金額(この金額が300万円を超える場合には、300万円)以上であること
- 次のいずれかの工事が行われたこと
・下記の(1)~(6)に該当する工事費用の額の合計額が100万円を超えること
・下記の(4)~(6)のいずれかに該当する工事費用の額がそれぞれ50万円を超えること
・下記の(7)に該当する工事費用の額が50万円を超え、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結すること
特定の増改築等の工事の内容
- 増築、改築、建築基準法上の大規模な修繕または模様替
- 区分建物の場合で、床または階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替
- 家屋のうち居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下のいずれか一室の床または壁の全部についての修繕または模様替
- 一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替
- バリアフリー改修工事
- 省エネ改修工事
- 給水管、排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事
必要書類
- 家屋の所在地に異動した後の住民票の写し(注1)
- 登記事項証明書(注2)
- 売買契約書または売渡証書等
※家屋の売買価格が記載されているものが必要です。 - 耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(注4)
※耐火建築物の場合は建築後25年、耐火建築物以外の場合は建築後20年を経過した家屋を取得した場合に必要です。 - 増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用の額が50万円を超える場合に必要です。
注意事項
(注1)住民票を異動していない場合は、「内容に虚偽があった場合税額の追徴を受けても異議がない」旨記載された申立書(原本提出)、現在の住民票の写し及び現在居住している住居の処分方法がわかる書類(*)を代わりに添付していただきます。申立書には、取得家屋の表示、現住所、現在居住している住居の処分方法、入居予定日及び入居が登記以降になる理由等を記入していただきます。また、入居予定日は長くても2週間先までしか認められません。入居予定日を過ぎても入居が確認できない場合には、法務局にその旨通知いたします。
処分方法 | 添付書類 |
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売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書等 |
賃貸する場合 | 賃貸借契約書、媒介契約書等 |
借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合 | 賃貸借契約書、家主の証明書等 |
親族が住む場合 | 親族の申立書 |
(注2)「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類に限り、登記事項証明書に代えることができます。ただし、住宅用家屋証明書申請時にオンラインで登記情報を確認できることが条件となります。登記申請中の場合はオンラインで登記情報を確認できないため、申請当日の証明発行ができません。ご注意ください。
(注3)「登記・供託オンライン申請システム」から取得した登記官の印のない登記完了証は、土地家屋調査士または司法書士による「登記・供託オンライン申請システムから印刷したものに相違ない」旨の証明(記名及び職印の押印)が必要です。
(注4)住宅を取得した後に耐震基準適合証明書等を取得した場合には、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
※登記用途以外(所得税における認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の添付書類等)に申請される場合も、上記必要書類の添付が必要です。
手数料
1通につき1,300円