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課税台帳記載事項証明書(評価証明書または公課証明書)
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更新日:2018年10月10日更新
証明内容
土地課税台帳(土地課税補充台帳を含む。)に記載された事項、
家屋課税台帳(家屋課税補充台帳を含む。)に記載された事項及び各固定資産の年税相当額の証明になります。
また、現年度を含む過去5年度分が証明対象です。
土地
- 所在地
- 地目
- 地積
- 評価額
- 固定資産税課税標準額及び年税相当額
家屋
- 所在地
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 評価額
- 固定資産税課税標準額及び年税相当額
評価額、固定資産税課税標準額及び年税相当額については、下記3種類の中から申請内容に応じた証明書を交付いたします。
ただし、申請される方によって取得できる証明書が異なります。
- 評価額、固定資産税課税標準額及び年税相当額がともに記載されたもの
- 評価額が記載されたもの
- 固定資産税課税標準額及び年税相当額が記載されたもの
証明書を取得できる方
評価額、課税標準額及び年税相当額がともに記載されたものを取得できる方
- 所有者(納税義務者)本人及び同一世帯の親族(親族以外の同居人は不可)
- 所有者(納税義務者)の委任状を持参した方(注1)
- 納税管理人
松前町に納税管理人の届出をされた方に限ります。 - 相続人
戸籍謄本等相続関係を確認できる書類が必要です。
(松前町に相続人代表者指定届を提出している方は不要です。) - 賦課期日後に当該資産を取得した方
登記済証、登記事項証明書等の所有権移転を証する書面が必要がです。 - 競落人
代金納付期限通知書が必要です。 - 破産管財人や清算人等の法定代理人
選任を証する書面または商業登記簿謄本が必要です。 - 借地・借家人等(注2)
賃貸借契約書等が必要です。 - 宅地建物取引業者
特約事項等に課税台帳記載事項証明書取得の委任を含む媒介契約書及び従業者証の添付があれば、委任状は不要です。
(注1)委任状の内容により、評価額のみまたは課税標準額・年税相当額のみの記載となる場合があります。
(注2)借地人は当該土地のみの証明書を、借家人は当該家屋とその敷地の証明書をそれぞれ取得できます。
評価額の記載されたもののみ取得できる方
- 訴訟物の価額の算定資料として請求する方
訴状が必要です。 - 民事調停の申立手数料の額の算定資料として請求する方
調定申立書及び証拠書類(借地契約書等)が必要です。 - 借地非訟事件の申立手数料の額の算定資料として請求する方
申立書及び証拠書類(借地契約書等)が必要です。 - 仮差押え及び仮処分の申立書の添付書類として請求する方
申立書及び証拠書類(売買契約書等)が必要です。 - 弁護士及び司法書士
「固定資産評価証明書の交付申請書」(統一様式)により請求してください。 - 税理士
税理士法第30条に定める税務権限を有することを証する書類の写しの添付があれば、委任状は不要です。 - 不動産鑑定士
評価命令または再評価命令が必要です。
課税標準額及び年税相当額の記載されたもののみ取得できる方
- 強制執行(強制競売及び強制管理)申立ての添付書類として請求する方
不動産強制競売(または強制管理)申立書及び執行力のある債務名義の正本が必要です。
執行力のある正本とは・・・- 判決が確定した場合:執行文が記載された判決の正本
- 仮執行の宣言があった場合:執行文が記載された判決の正本
- 訴訟上の和解:執行文が記載された和解調書
- 請求の認諾:執行文が記載された認諾調書
- 公正証書:公証人が作成した証書で強制執行を受けるべき旨が記載されたもの
- 仮執行宣言付支払命令書
- 担保権の実行としての競売(任意競売)の申立ての添付資料として請求する方
競売申立書及び担保権の存在を証する文書(公正証書、担保権設定契約書、先取得権、担保権設定の記載のある登記事項証明書等)が必要です。
手数料
1件につき300円 (1年度1名義についての証明または閲覧を1件とします。)
【例:単独名義(松前 太郎)の固定資産の他に共有名義(松前 太郎 ・ 松前 花子)の固定資産がある場合】
各1通ずつ証明書を取得するときの手数料は、600円となります。
証明書交付の新旧年度切り替え日
毎年4月1日から新年度の証明書を交付できます。