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高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税の減額について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の高齢者等居住住宅の改修工事(バリアフリー改修工事)を行った住宅について、一戸あたり100平方メートル分までを限度とし、翌年度分(1年度分のみ)の固定資産税を3分の1減額します。

要件

  • 新築された日から十年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。また、併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上)であること
  • 次のいずれかの者が居住している住宅
    • 改修工事が完了した翌年の1月1日における年齢が65歳以上の者
    • 要介護認定または要支援認定を受けている者
    • 障がい者
  • 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるものであること
    • 廊下の拡幅
    • 階段の勾配の緩和
    • 浴室の改良
    • 便所の改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差の解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  • この家屋の床面積または区分所有に係る住宅の専有部分の床面積が50平方メートル以上であること。
  • 耐震改修による軽減措置を受けてないこと

 該当する場合は、改修工事完了後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添付して町に申請することが必要ですのでお問い合わせください。