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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

 平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に、認定長期優良住宅を新築した場合、一戸あたり120平方メートル分までを限度とし、固定資産税を2分の1減額します。

要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
  2. 平成21年6月4日から令和8年3月31日までに新築された住宅であること。
  3. 居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。
  4. 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

減額期間

 新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
該当する場合は、新築工事の完了日から翌年の1月31日までに、所定の申請書に長期優良住宅の認定通知書等の写しを添付して町に申請することが必要です。