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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

 令和13年3月31日までの間に、認定長期優良住宅を新築した場合、居住の用に供する部分に限り、一戸あたり120平方メートル分までを限度とし、固定資産税を2分の1減額します。

要件

 1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。

 2 令和13年3月31日までに新築された住宅であること。

 3 家屋の床面積が下記の範囲内であること。

   (ア)令和8年3月31日以前に建築された住宅

      50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

   (イ)令和8年4月1日以降に建築された住宅  

      40平方メートル以上240平方メートル以下

 4 併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。

 (注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

    なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額期間

 新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

申請書類

申請書につきましては、家屋調査の際にお渡ししています。紛失等の場合には資産税係までお問い合わせください。

なお、新築工事の完了日から翌年の1月31日までに、所定の申請書に長期優良住宅の認定通知書等の写しを添付して町に申請することが必要です。