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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額について
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更新日:2024年4月1日更新
平成26年4月1日以前から所在する住宅に、建築士等が証明する一定の省エネ改修工事を行なった場合、一戸あたり120平方メートル分までを限度とし、翌年度分(1年度分のみ)の固定資産税額を3分の1減額します。(改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった住宅については、3分の2減額します。)
要件
- 平成26年4月1日以前から存在する住宅
- 次の改修工事のうち、一定の省エネ基準に適合することになった住宅
- 外気と接する窓の断熱性を高める改修工事
- 外気と接する窓の断熱性を高める改修工事と併せて行なう次のいずれかの工事
(外気等と接するものの工事に限る)
ア 床等の断熱性を高める改修工事
イ 天井等の断熱性を高める改修工事
ウ 壁の断熱性を高める改修工事
- 補助金等を除く改修工事に要した費用が60万円を超えること (省エネ改修に直接関係のない改修の費用は含まない) 補助金等を除く改修工事に要した費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超えること
- 耐震改修による軽減措置を受けてないこと。
該当する場合は、改修工事後3ヶ月以内に関係書類を添付して町に申請することが必要ですのでお問い合わせください。