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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
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更新日:2024年4月1日更新
平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、耐震基準に適合する耐震改修を行った住宅について、一戸あたり120平方メートル分までを限度とし、固定資産税を2分の1減額します。
要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(併用住宅の場合は居住部分が2分の1以上)であること
- 現行の耐震基準(建築基準法施行令に規定する基準または耐震改修促進法に基づき国土交通大臣が定める基準)に適合する耐震改修を行い、一定の基準に適合することが証明されたものであること
- 耐震改修に要した費用が一戸あたり50万円を超えること
減額期間
- 平成18年1月1日から平成21年12月31日までに改修した場合は、3年度間
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までに改修した場合は、2年度間
- 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに改修した場合は、1年度間
ただし、要安全確認沿道建築物に該当する住宅については、2年度間
該当する場合は、耐震改修後3ヶ月以内に関係書類を添付して町に申請することが必要です。