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松前町介護予防・日常生活支援総合事業について(事業者用)

印刷ページ表示 更新日:2024年8月28日更新

介護予防・日常生活支援総合事業に関する事業者指定申請手続き・サービスコード等について【事業者向け】

松前町が実施する介護予防・生活支援サービス事業

  1. 第1号訪問事業(訪問型サービス)・・・・・・・・・・・介護予防訪問介護相当サービス
  2. 第1号通所事業(通所型サービス)・・・・・・・・・・・介護予防通所介護相当サービス
  3. 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)・・・介護予防ケアマネジメントA

事業者指定

第1号訪問事業(訪問型サービス)及び第1号通所事業(通所型サービス)を実施する場合には、松前町長の指定が必要です。この指定の申請を行うことができる事業者は、法人格を有し、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(該当部分:訪問介護、通所介護)を満たしていることが条件となります。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 [PDFファイル/566KB]

※注意※

 利用料の受領について、通所介護では、利用料以外に「その他の費用の額」として「指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用」を利用者から受け取ることができるが、指定相当通所型サービスでは、受け取ることができません。

★指定申請書は、審査等に時間を要しますので、開設予定から2ヶ月前にはご提出ください。

★サービスを始めようとされる場合は、まず担当課までご連絡ください。

(1)指定の取扱い

事業者区分

指定手続

指定期間

新規に介護予防訪問介護または介護予防通所介護の指定を受けた事業者等(みなし指定を受けていない事業者)

町の指定を受ける必要あり

指定開始日から6年間
 

 

(2)指定申請で提出する書類

・提出書類一覧

書類確認表【訪問型サービス】 [Excelファイル/19KB]

書類確認表【通所型サービス】 [Excelファイル/12KB]

・様式

  1. 指定申請書 [Excelファイル/33KB]
  2. 付表第三号(一)訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/26KB]
  3. 付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/39KB]
  4. 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表【訪問型サービス】 [Excelファイル/106KB]
  5. 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表【通所型サービス】 [Excelファイル/304KB]
  6. 標準様式2 事業所平面図 [Excelファイル/13KB]
  7. 設備等一覧表 [Excelファイル/14KB]
  8. 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB]
  9. 標準様式5 誓約書 [Excelファイル/14KB]
  10. 事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/26KB]
  11.  (令和7年4月~)事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/29KB]

(3)受付窓口と提出部数

窓口:松前町福祉課地域包括支援センター係、地域福祉係(松前町庁舎1階)

    月曜日~金曜日(祝祭日、12月29日から1月3日を除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出部数:1部

(4)変更届

 指定を受けた内容に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に「変更届出書」を提出してください。なお、変更の内容によっては、添付書類が必要になります。

 (5)廃止・休止・再開

 指定を受けた後、事業所を廃止または休止する場合には、廃止または休止する予定日の1ヶ月前までに「廃止・休止届出書」を、また休止した事業所を再開する場合には、再開の日から10日以内に「再開届出書」を提出してください。

(6)加算届(届)について

 新たに加算の算定等を行う場合または算定中の加算等を変更する場合は、届出が必要となります。
 届出日と算定開始月の関係は、表のとおりです。 

加算等の届出日

算定開始月

15日以前に提出された場合

翌月から

16日以降に提出された場合

翌々月から

 

 ※「割引あり」、「サービス提供体制強化加算」、「同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供90%以上)」、「口腔連携強化加算」を選択する場合は、別紙を添付してください。

更新申請

 現に指定を受けている指定介護予防・日常生活支援総合事業者は、指定日から6年毎(指定の有効期間)にその更新を受ける必要がありますので、各事業所において「指定の有効期限の満了の日」を確認し、指定の有効期限の満了の日から2か月前までに更新申請を行ってください。

(1)対象事業者

 指定の日から更新期間が満了する事業者

(2)更新申請で提出する書類

・提出書類一覧

書類確認表【訪問型サービス】指定更新 [PDFファイル/87KB]

書類確認表【通所型サービス】指定更新 [PDFファイル/77KB]

・様式

  1. 指定更新申請書 [Excelファイル/28KB]
  2. 付表第三号(一)訪問型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/26KB]
  3. 付表第三号(二) 通所型サービス事業所の指定等に係る記載事項 [Excelファイル/39KB]
  4. 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表【訪問型サービス】 [Excelファイル/106KB]
  5. 従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表【通所型サービス】 [Excelファイル/304KB]
  6. 標準様式2 事業所平面図 [Excelファイル/13KB]
  7. 設備等一覧表 [Excelファイル/14KB]
  8. 標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/12KB]
  9. 標準様式5 誓約書 [Excelファイル/14KB]
  10. 事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/26KB]
  11. (令和7年4月~)事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/29KB]

 ※更新申請の際は、届出済みの内容から変更がない場合、添付書類の省略が可能です。添付書類を省略する場合は、添付を省略した書類がわかるようにして書類確認表も提出してください。
 ※「事業費算定に係る体制等に関する届出書」の添付書類について、変更がない場合、添付不要です。

(3)受付窓口と提出部数

窓口:松前町福祉課地域包括支援センター係、地域福祉係(松前町庁舎1階)

   月曜日~金曜日(祝祭日、12月29日から1月3日を除く) 午前8時30分~午後5時15分

提出部数:1部

 

介護職員等処遇改善加算等について

  1. 介護職員処遇改善加算等の計画書は、加算を取得する年度の前年度の2月末日までに提出してください。
  2. 介護職員処遇改善等の実績報告書は、加算を取得する年度の翌年度の7月末日までに提出してください。

 制度の概要についてはこちらをご確認ください。<外部リンク>

 申請方法や申請様式についてはこちらをご確認ください。<外部リンク>

 

●提出先

 松前町福祉課地域包括支援センター係、地域福祉係(松前町庁舎1階)

★関係書類の保管

 計画書記載内容の根拠となる資料、就業規則及び労働保険に加入していることが確認できる書類等は、松前町から求めがあった場合には、早くに提示できるようにしておいてください。

サービスコード表・単位数マスタについて

総合事業の請求の際には、以下のサービスコードを使用してください。

(1)松前町総合事業サービスコード(種類)

サービスコード

(種類)

サービス名

類型

備考

A2

訪問型サービス

(独自)

現行の介護予防訪問介護に相当するサービス

平成27年4月1日以降、新規に介護予防訪問介護の指定を受けた等の事業所が使用

A6

通所型サービス

(独自)

現行の介護予防通所介護に相当するサービス

平成27年4月1日以降、新規に介護予防通所介護の指定を受けた等の事業所が使用

AF

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメント

地域包括支援センターが使用

(2)松前町総合事業サービスコード表

サービスコード表(A2)令和6年6月~(決定版) [PDFファイル/195KB]

サービスコード表(A6)令和6年6月~(決定版) [PDFファイル/275KB]

サービスコード表(AF)令和6年4月~(決定版) [PDFファイル/83KB]

 

(3)松前町総合事業サービスコードマスタ

令和6年6月改定のサービスコードマスタ(R6.7.1修正) [その他のファイル/45KB]

 


 

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