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特別児童扶養手当
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更新日:2023年4月1日更新
特別児童扶養手当は、20歳未満の心身に障がいのある児童を監護している父母または養育している方に支給されます。
ただし、所得制限や支給要件がありますので、詳細についてはお問い合わせください。
特別児童扶養手当の額(令和6年4月改定)
1級月額 55,350円
2級月額 36,860円
愛媛県ホームページ(特別児童扶養手当について)<外部リンク>