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介護予防・日常生活支援総合事業(介護報酬算定の届出)

印刷ページ表示 更新日:2022年4月1日更新

介護予防・日常生活支援総合事業事業者の介護報酬算定の届出

令和4年4月の事業費算定に係る体制等の届出について

令和4年4月の報酬算定にかかる届出の提出期限は、愛媛県に合わせて4月15日(金曜日)とする取扱いとします。(従来は、下表「加算の届出時期と算定開始時期」のとおり)
※窓口又は郵送(4月15日必着)で提出してください。

・報酬改定による変更が予定されている加算について、厚生労働省から示されている新様式「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」を提出してください。

※既存の届出項目(算定中の加算)であっても、報酬改定に伴い、改めて届出が必要なものがあります。下記留意事項を必ずご確認ください。

科学的介護情報システム(Life)に係る厚生労働省からの通知等参考資料を掲載しています。事業所運営の参考としてください。

加算の届出時期と算定開始時期

届出と算定開始時期

サービス種類

届出と算定開始時期

介護予防型通所介護サービス
介護予防型訪問介護サービス

毎月15日以前に届出→翌月から算定
毎月16日以降に届出→翌々月から算定

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