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療育手帳

印刷ページ表示 更新日:2024年3月1日更新
知的障がいのある方は、愛媛県から療育手帳の交付を受けることにより各種の支援を受けることができます。

愛媛県福祉総合支援センターにおいて、知的能力及び社会生活能力の評価結果により知的障がいの程度(基礎評定)を評定した上で、介護度の評価や身体障害者手帳の有無を勘案して総合判定を行い、知的障がいと判定された方に療育手帳が交付されます。

障がいの程度について

療育手帳の交付対象となる知的障がいとは、「おおむね18歳までの発達期に発現した一般的知的機能の障がいと、日常的、社会的適応の困難性の両方を有しており、医療、福祉、教育、職業等の面で特別な支援を必要とする状態にあるもの」をいいます。

障がいの程度は、A判定(最重度、重度、中度)、B判定(中度、軽度)の5段階に区分されます。

申請窓口

福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)

申請に必要な書類

申請書等は以下からダウンロードしていただくか、福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)にてお渡しします。

新規交付申請

1 療育手帳交付申請書及び申請調書 [PDFファイル/250KB]

 ※ワードデータはこちら 

2 本人の顔写真 1枚 (縦4cm×横3cm)

※療育手帳交付申請調書に出産時の状況や発育状況を記載する欄があります
 ので、可能であれば母子手帳等を御持参ください。

障がい程度確認申請(「次の判定年月」が近づいたとき等)

1 療育手帳程度確認申請書及び申請調書 [PDFファイル/250KB]

 ※ワードデータはこちら

2 療育手帳(写しでも可)

3 本人の顔写真 1枚 (縦4cm×横3cm)

※療育手帳に記載された「次の判定年月」の前月までに申請してください。

再交付申請(手帳を破損又は紛失したとき等)

1 療育手帳再交付申請書 [PDFファイル/93KB]

 ※ワードデータはこちら

2 本人の顔写真 1枚  (縦4cm×横3cm)

3 療育手帳(破損等の場合のみ)

変更届(住所又は氏名等に変更があったとき)

返還届(死亡したとき等)

申請から新規交付までの流れ

1 新規交付申請に必要な書類を福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)に提出してください。

2 申請書類を松前町から愛媛県福祉総合支援センターに送付します。

3 愛媛県福祉総合支援センターから申請者等に電話連絡がありますので、判定を行う日の日程調整を行ってください。

4 愛媛県福祉総合支援センターで判定を受け、知的障がいと判定されれば手帳が発行され、松前町から申請者へ手帳をお渡しします。

愛媛県福祉総合支援センターについて

住所:松山市本町7-2 愛媛県総合保健福祉センター内

愛媛県福祉総合支援センター(地図)
愛媛県福祉総合支援センター(外観)

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