ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金

本文

令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金

印刷ページ表示 更新日:2024年7月19日更新

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のご案内

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」になる世帯に対し、臨時重点支援給付金を支給して生活・暮らしを支援します。なお、令和5年度「住民税非課税世帯給付金(7万円)」または「住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)」の給付対象となっている世帯は本給付金の受給対象外となります。

給付対象世帯

・基準日(令和6年6月3日)に松前町に住民票があること

・令和6年度新たに住民税が「非課税者」または「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」のみで構成されている世帯であること

・住民税課税者の扶養親族等のみの世帯でないこと

・国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した給付金等(7万円または10万円)の支給対象となった世帯及び、この世帯の世帯主であった者を含む世帯でないこと

給付額

1世帯当たり10万円

※同一世帯で扶養している18歳未満の児童(生年月日が平成18年4月2日以降)1人当たり5万円を加算

※原則、世帯主名義の口座に振込

給付手続

給付対象と見込まれる世帯に、振込口座情報等を記載した「確認書」を送付しています。内容をご確認の上、必要事項を記入し、添付書類と一緒に提出してください。なお、確認書に記載された振込口座と異なる口座への振込を希望する場合は、届出書(※1)の提出が必要になります。

≪同一世帯で扶養している18歳未満の児童がいる世帯≫

同封の「支給のお知らせ」に記載された児童を扶養していない(生計が同一でない)場合や給付金の受取を希望しない場合は、各種届出書(※1)の提出が必要になります。

(※1)各種届出書は以下のリンクから入手可能なほか、福祉課窓口でもご用意しています。

・確認書に記載された振込口座と異なる口座への振込を希望する場合

支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/105KB]

・「支給のお知らせ」に記載された児童を扶養していない(生計が同一でない)場合

児童を扶養していない旨の届出書 [PDFファイル/85KB]

・給付金の受取を希望しない場合

受給拒否の届出書 [PDFファイル/81KB]

確認書の提出期限

10月31日(木曜日)必着

※各種届出書は、確認書を提出する日までにご提出ください。

給付時期

7月30日(火曜日)から順次給付予定

※10日、20日、30日が振込日です。休日の場合は、直近の平日に振り込まれます。

※支払通知書は送付しませんので、通帳記入などで確認してください。

給付金の差押禁止

 今回支給する給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。また、課税対象の収入には該当しません。

本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

本給付金の支給に関して、国や松前町が、ATM(現金自動預払機)の操作、手数料の振込、メールによる申請手続を求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署に連絡してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)