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低所得世帯へのこども加算給付金(児童1人当たり5万円)について

印刷ページ表示 更新日:2024年2月29日更新

 

住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算給付金(児童1人当たり5万円)のご案内

国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯に対し、臨時重点支援給付金を支給して生活・暮らしを支援します。

給付対象世帯

・18歳以下の児童(生年月日が平成17年4月2日以降)を扶養している(生計を同一にする児童である)こと

・住民税非課税世帯への給付金(7万円)を受給している、または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の受給対象であること

・同一の児童について、他市区町村で『重点支援地方交付金』を活用した本給付金と同様の給付金等(児童1人当たり5万円)を受給していないこと

※なお、対象と見込まれる世帯には、「支給のお知らせ」を郵送しています。

発送日

住民税非課税世帯………………3月4日(月曜日)

住民税均等割のみ課税世帯……2月29日(木曜日)

給付額

児童1人当たり5万円(原則、世帯主名義の口座に振込)

給付手続

手続は原則不要です。ただし、「支給のお知らせ」に記載している児童を扶養していない(生計が同一でない)場合、または支給を希望しない場合は、各種届出書の提出が必要になります。届出書の入手方法等は以下のとおりです。

住民税非課税世帯

3月4日に発送予定の「支給のお知らせ」と併せて各種届出書の用紙を郵送します。

同封の返信用封筒でご提出ください。

【各種届出書の提出期限】

3月18日(月曜日)

住民税均等割のみ課税世帯

各種届出書の用紙以下のリンクから入手可能なほか、福祉課窓口でもご用意しています。

・「支給のお知らせ」に記載された児童を扶養していない場合

児童を扶養していない旨の届出書 [PDFファイル/30KB]

・支給を希望しない場合

受給拒否の届出書 [PDFファイル/27KB]

【各種届出書の提出期限】

同封の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)に係る支給要件確認書を提出する日まで※支給要件確認書の提出締切日は5月31日(金曜日)です。

給付日

支給後、支払通知書は送付しませんので、通帳記入などで確認してください。

住民税非課税世帯

3月29日(金曜日)(予定)

住民税均等割のみ課税世帯

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)の支給日と同一

問合せ先

住民税非課税世帯

子育て支援課児童福祉係 連絡先:089-985-4114

住民税均等割のみ課税世帯

福祉課地域福祉係 連絡先:089-985-4232

給付金の差押禁止

 今回支給する給付金(児童1人当たり5万円)は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

本給付金の支給に関して、国や松前町が、ATM(現金自動預払機)の操作、手数料の振込、メールによる申請手続を求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署に連絡してください。

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