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自立支援医療(育成医療)

印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新
育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

身体の機能に障がいを有する、もしくは将来機能障害を招くおそれのある満18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果が期待できる方。

【対象となる障害の範囲と標準的な治療の例】
(1)視覚障害・・・白内障、先天性緑内障
(2)聴覚障害・・・先天性耳奇形 → 形成術
(3)言語障害・・・口蓋裂等 → 形成術
         唇顎口蓋裂に原因した音声・言語機能障害を伴う者であって、
         鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者
          → 歯科矯正
(4)肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
(5)内部障害
<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
       後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
<免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
<その他の先天性内臓障害>
 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
 停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

・指定自立支援(育成)医療機関で治療を行うこと。
・保護者(申請者)の住民票が松前町にあること。
・町民税の所得割額が「世帯」合計で23万5千円未満であること。

ただし「重度かつ継続」に該当する場合は、町民税の所得割額が23万5千円以上の場合も当制度の対象となります。詳しくは、「所得の区分に関するチェックシート」でご確認ください。  
※平成22年度税制改正により所得税・個人住民税から、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。しかし、当制度の認定では、扶養控除廃止の影響が生じないよう、廃止前の町民税所得割額で判断します。

自己負担額

育成医療対象の医療費(保険診療対象分)が1割負担となりますが、「世帯」の町民税所得割額に応じて1ヵ月の自己負担額の上限を設けています。詳しくは、「所得の区分に関するチェックシート」をご覧ください。
※保険診療対象ではない医療費、食事療養費、診断書料、差額ベッド代等は当制度の対象外です。

申請について

申請書等は以下からダウンロードしていただくか、福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)にてお渡しします。

事前申請が原則ですので、治療の開始前に必要書類を下記問い合せ先までご提出ください。申請後、一定の審査基準により認定し、「自立支援医療受給者証(育成医療)」を交付します。
※申請内容について、町が委託した医師に判定依頼をするため、決定までに時間が掛かることをご承知おきください。(おおよそ2~3週間程度)
※事前申請が難しい場合は、治療の開始前に必ずご相談ください。

必要書類

1 申請書 [PDFファイル/56KB]

  申請書(記入例) [PDFファイル/137KB]

2 同意書 [PDFファイル/93KB]

  同意書(記入例) [PDFファイル/137KB]

3 意見書 [PDFファイル/61KB]

  ※指定自立支援医療機関の医師に作成を依頼してください。

4 対象者の健康保険証の写し(国民健康保険または後期高齢者医療保険の場合は、対象者と同じ保険に加入している住民票上の世帯全員の被保険者証の写し)

  ※生活保護受給中の場合は、生活保護受給証明書(世帯全員)を提出してください。

5 対象者の個人番号が確認できるもの

6 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

7 対象者の身体障害者手帳(お持ちの方のみ)

受給者証の有効期間

・受給者証の有効期間は1年以内です。有効期間終了後も引き続き自立支援医療を受ける場合は、再認定が必要になります。

・再認定申請は、有効期間終了3か月前から行うことができます。

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