ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 自立支援医療(更生医療)

本文

自立支援医療(更生医療)

印刷ページ表示 更新日:2024年7月1日更新
更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

医療を受ける部位の身体障害者手帳を持っている 18歳以上の方で、愛媛県身体障害者更生相談所で自立支援医療(更生医療)の給付が必要と認められた方。

【対象となる障害の範囲と標準的な治療の例】
(1)視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術、
        瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
(2)聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
(3)言語障害・・・外傷性または手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
        唇顎口蓋裂に原因した音声・言語機能障害を伴う者で
        あって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科
        矯正が必要な者 → 歯科矯正
(4)肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
(5)内部障害
 <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
        後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
 <腎臓>・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
 <肝臓>・・・ 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
 <小腸>・・・ 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
 <免疫>・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、
         その他HIV感染症に対する治療

・指定自立支援(更生)医療機関で治療を行うこと。
・保護者(申請者)の住民票が松前町にあること。
・町民税の所得割額が「世帯」合計で23万5千円未満であること。

ただし「重度かつ継続」に該当する場合は、町民税の所得割額が23万5千円以上の場合も当制度の対象となります。詳しくは、「所得の区分に関するチェックシート」でご確認ください。  
※平成22年度税制改正により所得税・個人住民税から、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されました。しかし、当制度の認定では、扶養控除廃止の影響が生じないよう、廃止前の町民税所得割額で判断します。

自己負担額

更生医療対象の医療費(保険診療対象分)が1割負担となりますが、「世帯」の町民税所得割額に応じて1ヵ月の自己負担額の上限を設けています。詳しくは、「所得の区分に関するチェックシート」をご覧ください。
※保険診療対象ではない医療費、食事療養費、診断書料、差額ベッド代等は当制度の対象外です。

申請について

申請書等は以下からダウンロードしていただくか、福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)にてお渡しします。

新規申請

1 申請書 [PDFファイル/56KB]

  申請書(記入例) [PDFファイル/137KB]

2 同意書 [PDFファイル/93KB]

  同意書(記入例) [PDFファイル/137KB]

3 意見書 一般用 [PDFファイル/67KB] 腎臓機能障害用 [PDFファイル/53KB] 

      肝臓機能障害用(両面印刷) [PDFファイル/246KB]

  ※指定自立支援医療機関の医師に作成を依頼してください。

4 身体障害者手帳

5 特定疾病療養受療証(人工透析等で交付されているの方のみ)

6 対象者の健康保険証の写し(国民健康保険または後期高齢者医療保険の場合は、対象者と同じ保険に加入している住民票上の世帯全員の被保険者証の写し)

  ※生活保護受給中の場合は、生活保護受給証明書(世帯全員)を提出してください。

7 対象者の非課税年金等が確認できるもの(年金証書等)

8 対象者の個人番号が確認できるもの

9 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

10 意見書(補足文書) [PDFファイル/120KB]

変更申請

1 申請書(医療機関・薬局等の変更) [PDFファイル/56KB]

   記載事項変更届出書(氏名・住所・保険者証・障害手帳番号等の変更) [PDFファイル/100KB]

2 身体障害者手帳

3 特定疾病療養受療証(人工透析等で交付されているの方のみ)

4 対象者の健康保険証の写し(国民健康保険または後期高齢者医療保険の場合は、対象者と同じ保険に加入している住民票上の世帯全員の被保険者証の写し)

  ※生活保護受給中の場合は、生活保護受給証明書(世帯全員)を提出してください。

5 対象者の非課税年金等が確認できるもの(年金証書等)

6 対象者の個人番号が確認できるもの

7 窓口に来られる方の本人確認ができるもの

8 自立支援医療受給者証(更生医療)

※治療内容が変更になる場合、新たに意見書が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)