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特別障害者手当
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更新日:2024年7月1日更新
障がいが重複するなど精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
支給要件
20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障がいが重複しているなど、著しく重度障がいの状態にある方が対象です。支給を受けるためには次の条件もあります。
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること
- 施設に入所していないこと(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等は在宅扱いです。そのほかの施設についてはお問い合わせください。)
- 3か月以上連続して入院していないこと
※障害者手帳の有無は問いません。
支給額
令和5年度(月額) |
令和6年4月~(月額) |
---|---|
27,980円 | 28,840円 |
- 月額28,840円(令和6年4月改定)
※支給は、原則として5月、8月、11月、2月の年4回で、それぞれの前月分までが支給されます。
必要書類
- 特別障害者手当認定請求書
- 本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 所定の診断書(障がい福祉課に備え付けています。)
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)
- 公的年金を受給している方は、年金の種類や金額が分かるもの(年金証書、振込通知書、額改定通知書、源泉徴収票 など)
※その他必要な書類がある場合は、窓口でご説明します。
注意事項
特別障害者手当を受けている人は、毎年8月中に「特別障害者手当所得状況届」を提出する必要があります。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
また、3か月以上続けて入院された場合や、施設(特別養護老人ホーム等)に入所された場合、受給者が死亡された場合にはすみやかに届け出てください。届出が遅れると支給済みの手当を返還していただく場合があります。
また、3か月以上続けて入院された場合や、施設(特別養護老人ホーム等)に入所された場合、受給者が死亡された場合にはすみやかに届け出てください。届出が遅れると支給済みの手当を返還していただく場合があります。