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障害児福祉手当
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更新日:2024年7月1日更新
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
支給要件
20歳未満で、常時介護が必要であり、身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)をもつ児童が対象です。支給を受けるためには下記の条件もあります。
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること
- 施設に入所していないこと
- 障害年金などの障がいを支給条件とする公的給付を受けていないこと
※障害者手帳の有無は問いません。
支給額
令和5年度(月額) |
令和6年4月~(月額) |
---|---|
15,220円 | 15,690円 |
- 月額15,690円(令和6年4月改定)
※支給は、原則として5月、8月、11月、2月の年4回で、それぞれの前月分までが支給されます。
必要書類
- 障害児福祉手当認定請求書(受給者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。)
- 所定の診断書(障がい福祉課に備え付けています。)
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)
※その他必要な書類がある場合は、窓口にてお伝えします。
注意事項
障害児福祉手当を受けている人は、毎年8月中に「障害児福祉手当所得状況届」を提出しなければなりません。 この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。