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精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方へ(精神障害者割引制度のご案内)
令和7年4月1日から、JRグループにおいて精神障害者割引制度が導入されます。
利用については、手続きが必要になる場合がありますので、コチラをご確認ください。
制度の概要
※第1種精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳1級を取得されている方
※第2種精神障害者・・・精神障害者保健福祉手帳2級または3級を取得されている方
1 介護者の方と一緒にご利用になる場合
(1) 手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
(2) 割引となる介護者の方は1名です。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第1種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券・回数乗車券・普通急行券 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 |
・定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。) |
5割 |
2 手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
※片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 |
対象となる乗車券類 |
割引率 |
第1種精神障害者の方・第2種精神障害者の方 |
・普通乗車券 |
5割 |
精神障害者保健福祉手帳を取得している方のうち、手続きが必要な方
有効期限が令和7年4月1日以降で、下図の 1 か 2 に該当する方
1 に該当する方で手続きに必要なもの
精神障害者保健福祉手帳
写真(縦4cm×横3cm)
※1年以内に写したもの。上半身。脱帽。カラーでも白黒でも可。
2 に該当する方で手続きに必要なもの
精神障害者保健福祉手帳
有効期限が令和7年3月31日までの方
通常どおり更新手続きを行っただけで構いません。※更新についてはコチラを参照
なお、写真の貼付けがない方については、更新に係る書類のほか、上記「 1 に該当する方で手続きに必要なもの」をご準備ください。
※写真が貼付けられた手帳が再発行されるまで1カ月以上日にちが掛かることを御了承ください。
手続きについて
福祉課障がい福祉係(1階8番窓口)へお越しください。