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松前町手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例の制定について

印刷ページ表示 更新日:2026年9月29日更新

松前町手話言語の普及及び障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する条例を制定しました

手話が独自の文法の体系を持つ「言語」であることへの理解を深めるとともに、要約筆記、点字、筆談など、障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段の利用を促進し、すべての町民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的として、本条例を制定し、令和8年9月29日に施行しました。

条例制定の概要

この条例は、手話言語の普及及び障がいの特性に応じた多様な意思疎通手段の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本理念を定めるとともに、町の責務、事業者の役割及び町民の理解・協力について明らかにするものです。

基本理念

■手話言語の普及
手話言語の普及は、手話が独自の文法の体系を持つ言語であるという認識の下、手話言語を必要とする者及び手話言語を使用する者の意思を尊重するとともに、将来世代へ手話言語の継承を図るものでなければなりません。
■多様な手段の利用促進
障がいの特性に応じた意思疎通手段の利用の促進は、意思疎通手段についての選択の機会の拡大が図られることが重要であるとの認識の下、障がいの特性に応じた意思疎通手段により情報を取得でき、及び利用できることを基本として、行わなければなりません。

責務と役割

■町
 基本理念にのっとり、必要な施策を総合的かつ計画的に実施します。
 施策推進のため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。
■事業者
 基本理念に対する理解を深め、町が実施する施策に協力するよう努めます。
 事業を行うに当たり、障がいを有する者が意思疎通手段を利用しやすい環境の整備に努めます。
■町民
 基本理念に対する理解を深め、町が実施する施策に協力するよう努めます。

条例本文

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