ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉課 > 「シルバー人材センターに準ずる者」の認定申請を受け付けます

本文

「シルバー人材センターに準ずる者」の認定申請を受け付けます

印刷ページ表示 更新日:2026年2月2日更新

「シルバー人材センターに準ずる者」の認定について

 この認定制度は、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定するシルバー人材センターに準ずる者として町長の認定を受けた方にも、特定随意契約の受注機会の拡大を図るものです。 
 「シルバー人材センターに準ずる者」として町長の認定を受けようとする方は、申請が必要となります。認定を希望する方は、申請書等必要書類を提出してください。

認定申請の手続き

1 申請期間   令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月20日(金曜日)17時15分【必着】
2 申請受付窓口 松前町保健福祉部福祉課地域包括支援センター係
3 提出書類(申請書及び添付書類)
  正副2部

提出書類

1 松前町高齢者等の就業機会の確保等活動事業者認定申請書

2 定款、寄附行為、会則、活動方針またはこれらに類する書類

3 法人登記簿謄本または登記事項証明書(任意団体であれば役員個人の印鑑証明書)                           

4 法人の印鑑証明書

5 事業計画書(認定申請日が属する年度のもの)またはこれに類する書類

6 事業実績等報告書またはこれに類する書類

7 収支計算書(認定申請日が属する年度の前年度及び前々年度のもの)またはこれに類する書類

8 貸借対照表(認定申請日が属する年度の前年度及び前々年のもの)またはこれに類する書類

9 監査報告書(認定申請日が属する年度の前年度及び前々年度のもの)またはこれに類する書類

10  国税、都道府県税、市町村税に係る納税証明書(任意団体であれば役員個人の納税証明書)

11  社会保険料または労働保険料等納入確認(証明)書

12  業務従事者(雇用期間及び労働時間の長短にかかわらず、団体において役務業務に携わる者)の名簿(申請書別紙様式1)

13  遂行可能な業務を記載した書類(申請書別紙様式2)

14  直近の2年間における前号(13)の業務の契約実績を記載した書類(申請書別紙様式3)

15  その他町長が必要と認める書類

 

 

認定基準

1 活動事業者は、次のいずれにも適合するものでなければならない。

(1)松前町内に主たる事務所を置き、法人格を有する団体または任意団体であること

(2)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第38条第1項各号のいずれかの業務を行っていること

(3)営利、非営利を問わず、適切な業務遂行能力を有していること

(4)その業務に従事している者(雇用期間及び労働時間の長短にかかわらず、業務に携わる者をいう。)のうち、松前町内に居住している者の割合が5分の4以上、年齢が60歳以上の者の割合がおおむね3分の2以上であること

(5)定款、寄附行為、会則、活動方針または事業計画において、高年齢者等に対する就業機会の確保及び組織的提供が明記されていること

(6)適切な会計管理が行われていること

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、活動事業者の認定を行わない。

(1)経営状態が著しく不健全であると認められる者

(2)業務に関し法令上必要な要件を備えていない者

(3)認定の申請をする日(以下「認定申請日」という。)までに納期限の到来した国税、都道府県税、市町村税、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金をいう。)または労働保険料(雇用保険料及び労災保険料をいう。)等を完納していない者。ただし、申請時までに完納した場合は、この限りでない。

(4)松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第1号から第3号までに該当する者

松前町高齢者等の就業機会の確保等活動事業者の認定に関する事務処理要綱

 認定に係る詳細は、こちらをご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)