本文
令和6年度地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約内容の公表
印刷ページ表示
更新日:2024年4月1日更新
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約に係る契約内容の公表
Q.「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づく随意契約」とは?
A.特定の施設等(シルバー人材センターや障害者支援施設など)から物品を買い入れる契約または役務の提供を受ける契約をいいます。
Q.なぜ契約内容を公表するの?
A.契約の透明性を高めるためです。松前町財務規則第166条の2で、次のように決められています。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申込方法等を公表すること
(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となつた者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること