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自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化

印刷ページ表示 更新日:2023年4月19日更新

1  自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化

 令和5年3月31日までの道路交通法では、保護者の方は、13歳未満の子供にヘルメットをかぶらせるよう努めるようになっていましたが、道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から、自転車利用者に対するヘルメット着用の努力義務化が施行されました。

2  道路交通法(令和5年4月1日以降) 抜粋

(自転車の運転者等の遵守事項)

第63条の11

1 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

3  愛媛県の取り組み

 愛媛県では、県民の自転車の安全な利用に関する意識を向上させ、自転車を安全かつ快適に利用できる環境の整備をするとともに、自転車が関与する事故を防止し、自転車の安全な利用の促進を図られております。