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自転車の交通違反に「青切符」の導入

印刷ページ表示 更新日:2025年9月25日更新

令和8年4月1日から「青切符」の導入

 令和8年4月1日から、自転車運転中の交通事故や違反が増加したことにより、自転車の交通違反に対して「青切符による取り締まり」(交通反則通告制度)が適用されます。

   ※ 交通反則通告制度とは、一定の軽微な交通違反について、一定期間内に反則金を納めれば、

    刑事罰が科せられない制度です。

対象となる年齢

  16歳以上

対象となる違反行為

  113種類

主な違反行為と反則金(一例)

 
 〇 スマートフォンや携帯電話の使用(ながら運転) 12,000円
 〇 遮断踏切立ち入り 7,000円
 〇 信号無視、 車道の右側通行 6,000円
 〇 無灯火、 一時不停止、 傘差し運転、 イヤホンの使用 5,000円
 〇 二人乗り、 並走(横に並んで走行) 3,000円

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  ※ 自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額 [PDFファイル]

 

自転車の安全利用(自転車安全利用五則)

  自転車も「車両」です。

  交通ルールとマナーを守り、安全な自転車の運転をお願いします。

 1 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先

 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 3 夜間はライトを点灯

 4 飲酒運転は禁止

 5 ヘルメットの着用

 

  関連サイト

   警察庁:自転車の安全利用の促進(自転車ルールブック)<外部リンク>

 

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