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外部公益通報制度と窓口

印刷ページ表示 更新日:2026年1月7日更新

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。

 このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護及び消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。

 公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。

 町では、公益通報者保護法に基づき、外部公益通報の相談及び通報窓口を設置しています。

  ※ 消費者庁ホームページ : 公益通報者保護制度<外部リンク>

 

外部公益通報

 事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

外部公益通報を行うことができる者

 〇 通報対象事実に関係する事業所の労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、

  取引先の労働者など)

 〇 上記労働者であった者のうち、退職日から1年を経過していない者

 〇 通報対象事実等に関係する事業所の役員 

外部公益通報の要件

 〇 不正の目的でないこと。

 〇 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること。

 〇 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること。

 〇 松前町が通報対象事実について処分、勧告等をする権限を有していること。

    ※ 松前町に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。

通報方法

 松前町の窓口、電話、書面、Fax、電子メールにより受け付けます。

 なお、匿名による通報は、調査結果の通知ができない、または事実関係の調査を十分に行うことができない可能性があります。

相談及び通報窓口

 総務部危機管理課(役場3階)

   電話:089-989-5103

   Fax:089-984-6272

   Eメール:336kiki@town.masaki.ehime.jp