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自動車運転死傷処罰法及び道路交通法の一部改正
危険運転致死傷罪の対象となる行為及び酒酔い運転の対象となる行為の明確化
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)及び道路交通法の一部を改正する法律が、令和8年7月1日に公布されました。
飲酒運転や高速度での走行について新たに数値基準が導入されました。
施行日
令和8年7月21日(火曜日)
危険運転致死傷罪の要件の改正
(1) 飲酒運転
現行要件:アルコールの影響で正確な運転が困難
改正後の追加要件
〇 血液 1ミリリットル中 1.0ミリグラム以上又は呼気 1リットル中 0.5ミリグラム以上の
アルコールを身体に保有
〇 その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状況
(2) 最高速度
現行要件:進行を制御することが困難な高速度
改正後の追加要件
〇 一般道 → 最高速度を時速 50キロ超過
〇 高速道 → 最高速度を時速 60キロ超過
〇 道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な
高速度(上記の速度超過の基準値に準ずるもの)
(3) ドリフト走行
現行要件:なし
改正要件・新設
ことさらにタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、進行制御困難な状態にさせる運転
道路交通法の一部改正
酒酔い運転
現行要件:アルコールの影響で正常な運転ができない恐れのある状態
改正後の追加要件
〇 血液 1ミリリットル中 1.0ミリグラム以上又は呼気 1リットル中 0.5ミリグラム以上の
アルコールを身体に保有
〇 その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状況
運転される皆さんへ
一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践して安全な運転をお願いします。