本文
犯罪被害者月間の実施
印刷ページ表示
更新日:2026年10月19日更新
11月1日から12月1日は「犯罪被害者月間」
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間をが「犯罪被害者週間」と定められました。
警察庁では、令和7年度からは、「犯罪被害者週間」を拡充し、11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」と定めることとしました。
「犯罪被害者月間」は、犯罪被害者等が置かれている状況や、被害者等の名誉または生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的として、全国的に広報が実施されます。
※ 警察庁 ホームページ(犯罪被害者月間)<外部リンク>
※ 愛媛県 ホームページ(犯罪被害者等の支援)<外部リンク>
町民、事業者の皆さまへ
犯罪の被害に逢う可能性は誰にでもあり、決して他人事ではありません。
犯罪被害者等が再び平穏な生活を取り戻し、安心して生活ができるようになるためには、一人ひとりが犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、二次的被害を受けることのないよう十分に配慮することが大切です。
この「犯罪被害者月間」を機会に、町民や事業者の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。