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骨髄等移植ドナー支援金交付について

印刷ページ表示 更新日:2021年9月27日更新

骨髄等移植ドナー支援金交付について

松前町では、骨髄・抹消血幹細胞(以下「骨髄等」という。)提供に伴う休業等によるドナーの経済的負担の軽減を図るため、骨髄等を提供した方(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務している事業所に対し、骨髄等移植ドナー支援金を交付します。

対象者

提供者(ドナー)

1.骨髄等の提供時に町内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で骨髄・抹消血幹細胞の提供を完了し、証明する書類の交付を受けた人。
2.他の自治体等から同種の支援金の交付を受けていないこと。

提供者(ドナー)が従事する事業所

1.国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人でないこと。
2.支援対象ドナーが骨髄等を提供するに当たって有給休暇を付与していること。
3.他の自治体等から同種の支援金の交付を受けていないこと。

支援金の額

提供者(ドナー)

骨髄等の提供1回につき10万円

提供者(ドナー)が従事する事業所

支援対象ドナーの骨髄等の提供1回につき5万円

支援金の交付申請

支援金の交付を受けようとするときは、骨髄等の提供の日から3か月以内に、次に揚げる書類を提出してください。

提供者(ドナー)

1.骨髄等移植ドナー支援金交付申請書兼請求書(別記様式その1)
2.骨髄等の提供を行ったことを証する骨髄バンクの証明書
3.その他町長が必要と認める書類

提供者(ドナー)が従事する事業所

1.骨髄等移植ドナー支援金交付申請書兼請求書(別記様式その2)
2.支援対象ドナーとの雇用関係が確認できる書類及び支援対象ドナーに対して骨髄等の提供に係る有給休暇を付与したことが確認できる書類
3.その他町長が必要と認める書類