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予防接種法に基づく救済制度について
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更新日:2024年4月1日更新
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
請求には、予防接種を受ける前後のカルテなど、必要となる書類があります。必要な書類は種類や状況によって変わりますので、健康課にご相談ください。
詳細は、厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html<外部リンク>)を御確認ください