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松前町総合福祉センター(利用案内)

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

利用方法

各施設の利用料

単位:円                                                                         

使用時間

  使用区分

基本使用料



超過時間
1時間
につき 
昼間 夜間 全日
9時00分~
12時00分
13時00分~
17時00分
9時00分~
17時00分
18時00分~
22時00分
9時00分~
22時00分
集会室

3,200

4,300 6,500 5,200 10,700 使









1,300
調理実習室 1,800

2,400

3,600 2,900 6,000 750
和室会議室 1,500 2,000 3,200 2,500 5,000 650
会議室 900 1,200 2,000 1,400 3,000 350
             
             

備考

  1. 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、準備および原状に回復するために要する時間を含む。
  2. 冷暖房を使用する場合は基本使用料の3割を加算する。
  3. 福祉目的意外に使用する場合(文化、教養その他公共目的を除く。)は基本使用料の5割を加算する。
  4. 超過時間に1時間未満の端数がある時は、1時間とみなす。
  5. 使用料の算定において、10円未満の端数が生じた場合は切捨てる。

減免措置について

使用料の減免の基準は、次のとおりです。

  1. 国又は地方公共団体が社会福祉事業を行うために使用するとき。減免率 100分の100
  2. 町内の社会福祉団体が主催又は共催する社会福祉事業を行うために使用するとき。減免率 100分の100
  3. 町内の公共的団体が社会福祉事業を行うために使用するとき。減免率 100分の100
  4. 松前町が使用するとき。減免率 100分の100
  5. 町長が特に適当と認めたとき。減免率 100分の50

利用の案内

  • 開館時間 午前8時30分から午後10時まで
  • 休館日 年末年始(12月28日~1月4日)
  • 利用の申込受付 福祉目的・・・ 使用する日の6か月前から7日前まで

            その他・・・・・・ 使用する日の3か月前から7日前まで

所在地

愛媛県伊予郡松前町大字筒井710番地1

Tel089-985-3200
Fax089-985-3912

所在地の画像1

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各施設の申込み・お問い合わせ先

松前町社会福祉協議会 地域福祉係
(福祉センター1階)
Tel:089:985-3200