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乳児一般健康診査の費用助成に新たに1か月児健康診査が加わります
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更新日:2026年4月7日更新
乳児一般健康診査
乳児一般健康診査を受けましょう
令和8年4月1日以降に生まれたお子さんから、1か月児健康診査の費用を助成します。お子さんの発育状況の確認や、病気などの早期発見、育児相談をする機会です。乳児一般健康診査受診票を使ってぜひ受診しましょう。
乳児一般健康診査とは
松前町に住民票のある1歳になるまでのお子さんの、乳児一般健康診査を受診する費用の一部を公費助成します。(検査内容によっては、自己負担額が必要な場合があります。)
|
受診期間 |
受診先 | |
|---|---|---|
| 1か月児健康診査 | 生後28日~41日の間(生後6週になる前日まで) | 愛媛県内の協力医療機関(産科・小児科) |
| 3~6か月児健康診査 | 生後3~6か月の間(生後7か月になる前日まで) |
愛媛県内の小児科 |
| 9~11か月児健康診査 | 生後9~11か月の間(1歳の誕生日の前日まで) | 愛媛県内の小児科 |
※町外へ転出された場合は、松前町の受診票は使用できません。新しい住所地の自治体の担当窓口へお問い合わせください。
※1歳までに松前町に転入され、1か月、3~6か月、9~11か月の乳児一般健康診査を受診されていない方は、松前町の受診票を交付します。こども家庭センター窓口まで、身分証明書・母子健康手帳・他市町の未使用の受診票(あれば)をお持ちください。
※1歳までに松前町に転入され、1か月、3~6か月、9~11か月の乳児一般健康診査を受診されていない方は、松前町の受診票を交付します。こども家庭センター窓口まで、身分証明書・母子健康手帳・他市町の未使用の受診票(あれば)をお持ちください。
1か月児健康診査を県外で受診される方へ
医療機関で健診費用を支払っていただき、所定の手続き後に、受診票の未使用分で助成上限額以内の金額を口座に振り込みます。
1 対象となる方
・1か月児健康診査受診日に松前町に住民票のある方
・県外(国内に限る)医療機関で1か月健康診査を受診された方
2 受診から申請、交付までの手続き
(1)健診費用を県外医療機関の窓口でお支払いください。
(2)こども家庭センター窓口で、申請書に記入していただきます。
【申請に必要なもの】
・領収書の原本(領収印のあるもの、レシート不可)
保険適用外の1か月児健康診査であることがわかるもの
・未使用の松前町1か月児健康診査受診票
・母子健康手帳(健診実施の記載があるもの)
・申請者名義の預貯金口座がわかるもの
(3)審査後、支給決定の場合は支給決定通知を送付し、後日助成金を口座振込します。
3 申請期限
健診受診日から6か月以内
1 対象となる方
・1か月児健康診査受診日に松前町に住民票のある方
・県外(国内に限る)医療機関で1か月健康診査を受診された方
2 受診から申請、交付までの手続き
(1)健診費用を県外医療機関の窓口でお支払いください。
(2)こども家庭センター窓口で、申請書に記入していただきます。
【申請に必要なもの】
・領収書の原本(領収印のあるもの、レシート不可)
保険適用外の1か月児健康診査であることがわかるもの
・未使用の松前町1か月児健康診査受診票
・母子健康手帳(健診実施の記載があるもの)
・申請者名義の預貯金口座がわかるもの
(3)審査後、支給決定の場合は支給決定通知を送付し、後日助成金を口座振込します。
3 申請期限
健診受診日から6か月以内