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【年度途中】保育所・認定こども園(保育所籍)・地域型保育事業の入所について
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更新日:2024年3月1日更新
4月入所については、下記リンク先をご覧ください。
年度途中(5月~3月)入所について
・利用開始希望月の2か月前の月末までに利用申込書を提出してください。(例:5月入所希望の場合、3月末までに提出)
・利用申込は、随時受付していますが、入所希望月の3か月より前に申込した場合、審査直前の状況で判断するため、審査前に再度証明書類を提出していただきます。
・受入可能施設がある場合に限り利用できます。
・審査結果は、利用開始希望月の前月20日頃に住所地に送付します。(例:5月入所希望の場合、4月20日頃に送付 ※審査状況により前後する場合があります。)
・審査は、先着順ではありません。
・例年4月時点で定員超過に近い状況となっているため、年度途中の利用申し込みは、定員超過等により利用できない場合があります。
・利用申込は、随時受付していますが、入所希望月の3か月より前に申込した場合、審査直前の状況で判断するため、審査前に再度証明書類を提出していただきます。
・受入可能施設がある場合に限り利用できます。
・審査結果は、利用開始希望月の前月20日頃に住所地に送付します。(例:5月入所希望の場合、4月20日頃に送付 ※審査状況により前後する場合があります。)
・審査は、先着順ではありません。
・例年4月時点で定員超過に近い状況となっているため、年度途中の利用申し込みは、定員超過等により利用できない場合があります。
<受付場所>
子育て支援課保育幼稚園係
<利用申込書類>
子育て支援課で配布します。
下部からダウンロードできます。(必要書類は世帯状況等で異なるため、子育て支援課保育幼稚園係にお問い合わせください。)
下部からダウンロードできます。(必要書類は世帯状況等で異なるため、子育て支援課保育幼稚園係にお問い合わせください。)
<利用申込時にマイナンバーが必要になります>
利用申込書類を御提出いただく際、マイナンバーと本人確認を行います。
※本人確認の対象者は、書類を提出する保護者です。
※本人確認の対象者は、書類を提出する保護者です。
以下の必要書類の提示について御協力をお願いします。
○マイナンバーカードを持っている場合・・・カード1枚で本人確認が可能です。
○マイナンバーカードを持っていない場合・・・個人番号通知カードと本人確認書類が必要になります。
※通知カードは令和2年5月25日時点で交付済みのもので、記載事項に変更がない場合または正し
く変更手続きがとられている場合のみ有効です。
本人確認書類は、
・免許証など顔写真付きのものであれば1点。
・保険証や年金手帳、児童扶養手当証書など顔写真付きではないものは2点。
○マイナンバーカードを持っている場合・・・カード1枚で本人確認が可能です。
○マイナンバーカードを持っていない場合・・・個人番号通知カードと本人確認書類が必要になります。
※通知カードは令和2年5月25日時点で交付済みのもので、記載事項に変更がない場合または正し
く変更手続きがとられている場合のみ有効です。
本人確認書類は、
・免許証など顔写真付きのものであれば1点。
・保険証や年金手帳、児童扶養手当証書など顔写真付きではないものは2点。
<利用申込要件>
保育認定を受けるには、次の保育が必要な事由に該当することが必要です。
1 保護者が働いている場合(休憩含む月64時間以上)
2 保護者が妊娠中または出産後間がない場合(出産予定月とその前後2か月ずつの最長5か月)
3 保護者が病気または心身に障がいがある場合
4 保護者が長期にわたり病気や心身に障がいがある同居の親族を常に介護している場合
5 震災、風水害、火災などの災害の復旧にあたっている場合
6 保護者が求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合(2か月の認定)
7 保護者が就学(職業訓練校等の職業訓練を含む)している場合 など
1 保護者が働いている場合(休憩含む月64時間以上)
2 保護者が妊娠中または出産後間がない場合(出産予定月とその前後2か月ずつの最長5か月)
3 保護者が病気または心身に障がいがある場合
4 保護者が長期にわたり病気や心身に障がいがある同居の親族を常に介護している場合
5 震災、風水害、火災などの災害の復旧にあたっている場合
6 保護者が求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合(2か月の認定)
7 保護者が就学(職業訓練校等の職業訓練を含む)している場合 など
<保育の必要量>
「保育が必要な事由」の種類や、保護者の就労時間などにより、
「保育標準時間(最長11時間)」と「保育短時間(最長8時間)」のいずれかを認定します。
各保育時間は、施設があらかじめ設定しています。
※下記の<町内保育施設>欄の施設一覧を参照してください。
「保育標準時間(最長11時間)」と「保育短時間(最長8時間)」のいずれかを認定します。
各保育時間は、施設があらかじめ設定しています。
※下記の<町内保育施設>欄の施設一覧を参照してください。
区 分 |
保育が必要な理由の種類 |
保育時間 |
保育標準時間 |
○就労・親族の看護(介護)・就学 →父母の月の就労等の時間がおおむね120時間以上 ○妊娠・出産 ○疾病または障がい ○災害復旧 |
最大11時間 |
保育短時間 |
○就労・親族の看護(介護)・就学 →父母の月の就労等の時間がおおむね120時間未満 ○求職活動 ○育児休業 |
最大8時間 |
※認定区分が保育標準時間となる場合でも、保護者の希望により保育短時間認定を選ぶことも可能です。
<町内保育施設>
施設ごとの定員・受入年齢・保育時間など
<保育料(利用者負担額)>
保育料は、児童の父母など扶養義務者の町民税所得割額により決定します。
保育施設利用のてびき
申し込み書類
【令和6年度途中】書類チェックリスト [PDFファイル/193KB]
【令和6年度途中】 教育・保育給付認定申請書 [PDFファイル/227KB]
記入例(教育・保育給付認定申請書) [PDFファイル/350KB]
記入上の注意(教育・保育給付認定申請書) [PDFファイル/105KB]
子ども・子育て支援新制度 - 内閣府ホームページ<外部リンク>