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令和5年度施設型給付費等の額に係る法定代理受領の相当額について
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更新日:2024年6月21日更新
平成27年4月1日に施行された「子ども・子育て支援新制度」では、「施設型給付費」および「地域型保育給付」を創設し、町の確認を受けた施設に対して財政支援を保証しています。
給付については、利用者の個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用にあてるため、町から利用施設へ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条では、特定教育・保育施設等は法定代理受領した施設型給付費の額を支給認定保護者に通知することと定められています。
上記に基づき、本町の公立保育所、公立幼稚園が代理受領した施設型給付費の相当額について、下記のとおりお知らせいたします。
なお、このお知らせは実績の御報告のため、これによる利用者負担の支払い等が発生するものではありません。
給付については、利用者の個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用にあてるため、町から利用施設へ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第14条では、特定教育・保育施設等は法定代理受領した施設型給付費の額を支給認定保護者に通知することと定められています。
上記に基づき、本町の公立保育所、公立幼稚園が代理受領した施設型給付費の相当額について、下記のとおりお知らせいたします。
なお、このお知らせは実績の御報告のため、これによる利用者負担の支払い等が発生するものではありません。