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松前町不妊治療における先進医療費補助金について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月21日更新

松前町不妊治療における先進医療費補助金について

愛媛県と連携して行う、えひめ人口減少対策交付金を活用する事業です。
夫婦で受けた不妊治療における先進医療の費用を補助します。

対象となる夫婦

≪すべてに該当することが必要です≫
〇 どちらかが松前町に住民票がある夫婦
〇 不妊治療開始日に妻が43歳未満である夫婦
〇 不妊治療における先進医療を受けることにより妊娠の見込みがあると医師に診断されている夫婦
〇 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様にある者は、不妊治療後に出生した子どもの認知を行う意向がある
〇 他の自治体から同様の補助金の交付を受けていない夫婦
〇 町税を滞納していない夫婦

対象となる不妊治療

令和5年4月1日以降に夫婦が共に受けた不妊治療における先進医療

補助金の額と回数

特定不妊治療1回(主治医が特定不妊治療を開始すると決定した日から妊娠判定日または特定不妊治療を中止した日まで)につき、これと併せて行われる不妊治療おける先進医療に要する費用

夫婦1組当たり上限額50,000円

1子につき、6回
*妻が満40歳に達した以降は、3回

交付申請の流れ

子育て支援課 子育て世代包括支援センター係 (はぐはぐ)へ書類を提出
  ↓
審査
  ↓
不妊治療における先進医療費補助金交付決定通知書で、審査の結果を通知
  ↓
認められた場合は、申請者が指定する金融機関等の口座に補助金を交付

*提出された書類に虚偽の記載があったり、補助金の申請について不正があったりした場合は、交付決定を取り消すことがあります。

交付申請に必要な書類

〇 不妊治療における先進医療費補助金交付申請書兼請求書
〇 不妊治療受診証明書
  (*主治医が記入します)
〇 不妊治療を実施した医療機関が発行した領収書
〇 町税の納税状況確認同意書

書類は、子育て支援課 子育て世代包括支援センター係 (はぐはぐ)の窓口にあります。

案内チラシ

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