ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 子育て支援課 > 児童手当の誤払いについて

本文

児童手当の誤払いについて

印刷ページ表示 更新日:2025年10月8日更新
児童手当の支給事由が消滅 した方に対し、同手当を誤って支給 していたことが判明いた しました。
対象者の方には多大なるご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
再発防止と業務改善に全力で取り組んでまいります。
1 事案の概要

(1) 対象者
 1名

(2) 誤払い額
 180,000円

(3) 経過と原因
 ・対象者の児童手当支給事由が令和6年10月上旬をもって消滅したため、令和6年11月にシステムにおいて当該対象者の資格消滅処理を行いました。
 当該処理後、国による令和6年10月1日改正の児童手当制度拡充に係る一括処理を行った際に、消滅していた受給資格について改めて有するように情報が上書きされ、令和6年11月分から令和7年7月分までの児童手当を誤払いしていました。
 児童手当は、受給者の現況届に基づいて毎年度認定が必要であり、その事務処理の際に、担当職員が誤払いに気が付きました。

 ・今回の原因は、システムで一括処理を行った順番が、受給資格の有無を決定する異動処理と逆であったことによるもので、このことに関するシステムでのチェック機能が無かったことと、一括処理後のチェック不足により誤払いに気が付くことができませんでした。
 なお、同様の事由で誤払いとなったケースは、他にありません。

2 再発防止策
 システムによるチェック機能の強化、及び、町職員によるチェック体制の見直しを行うことにより、再発防止に努めます。