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松前町子育て短期支援事業について
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更新日:2026年4月1日更新
松前町子育て短期支援事業について
この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切にできる施設または里親において一定期間、養育・保護その他の支援を行うことにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的としています。
【 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 】
次に掲げる場合に、実施施設等において児童等に対し養育、保護または支援を行います。
● 保護者が疾病、疲労その他身体上若しくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合
● 子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合
● 保護者の育児不安、過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
● 経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合
● 親子が次に掲げる支援を必要とする場合
(1) 保護者のレスパイト・ケア(休息時間を確保するためのサービスをいいます。)
(2) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(4) その他親子支援に役立てる取組
≪対象者≫
町内に住所を有する児童等であって、次のいずれかの自由に該当するものとします。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安等身体上または精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法について、児童、要支援保護者の利用が必要であると町長が認めた場合
(7) 経済的問題等により緊急一時的に児童、要支援保護者の保護を必要とする場合
● 保護者が疾病、疲労その他身体上若しくは精神上または環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合
● 子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合
● 保護者の育児不安、過干渉等により、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
● 経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合
● 親子が次に掲げる支援を必要とする場合
(1) 保護者のレスパイト・ケア(休息時間を確保するためのサービスをいいます。)
(2) 育児不安の解消、養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(4) その他親子支援に役立てる取組
≪対象者≫
町内に住所を有する児童等であって、次のいずれかの自由に該当するものとします。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安等身体上または精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法について、児童、要支援保護者の利用が必要であると町長が認めた場合
(7) 経済的問題等により緊急一時的に児童、要支援保護者の保護を必要とする場合
【 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 】
保護者が仕事その他の理由により平日の夜間または休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難になった場合、保護者の育児不安や過干渉等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、児童等が次に掲げる支援を必要とする場合その他の緊急の場合において、実施施設等において児童を保護し、生活指導、食事の提供を行う事業です。
(1) 保護者のレスパイト・ケア
(2) 育児不安の解消、養育技術の提供等のっための相談・支援
(3) 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(4) その他親子支援に役立てる取組
≪対象者≫
町内に住所を有する児童等であって、次のいずれかの自由に該当するものとします。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安等身体上または精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法について、児童、要支援保護者の利用が必要であると町長が認めた場合
(1) 保護者のレスパイト・ケア
(2) 育児不安の解消、養育技術の提供等のっための相談・支援
(3) 育児・家事等の協働による保護者のエンパワメント支援
(4) その他親子支援に役立てる取組
≪対象者≫
町内に住所を有する児童等であって、次のいずれかの自由に該当するものとします。
(1) 児童の保護者の疾病
(2) 育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安等身体上または精神上の事由
(3) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法について、児童、要支援保護者の利用が必要であると町長が認めた場合
対象者
利用申請
下記の書類で申請してください。
● 松前町子育て短期支援事業利用(期間変更)申請書(様式第1号)
児童が未就学児である場合
● 児童の心身の状況調べ(お子さんの現在の状況)(未就学児用)(様式第2号)
児童が就学児である場合
● 児童の心身の状況調べ(お子さんの現在の状況)(未就学児用)(様式第3号)
緊急を要する場合はこの通りではありません。
申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは、その旨を書面により通知します。
● 松前町子育て短期支援事業利用(期間変更)申請書(様式第1号)
児童が未就学児である場合
● 児童の心身の状況調べ(お子さんの現在の状況)(未就学児用)(様式第2号)
児童が就学児である場合
● 児童の心身の状況調べ(お子さんの現在の状況)(未就学児用)(様式第3号)
緊急を要する場合はこの通りではありません。
申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは、その旨を書面により通知します。
利用期間
利用者の心身の状況、養育環境その他の状況を勘案して町長が必要と認める期間