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印鑑登録証明書に旧氏が併記されます

印刷ページ表示 更新日:2019年10月9日更新

 令和元年11月5日(火曜日)から、住民票に旧氏を併記する申請をされた方について、印鑑登録証明書に旧氏が併記されます。

 社会において旧氏を使用しながら活動する女性が増加している中、女性活躍推進の観点から、申請した方に限り、住民票やマイナンバーカードに旧氏(過去に称していた氏であって、その方の戸籍または除かれた戸籍に記載または記録がされているもの)が併記できるよう、令和元年11月5日から住民基本台帳法施行令が改正され施行されます。

 
 これに伴い、住民票やマイナンバーカードの他に、印鑑登録証明書にも旧氏併記が必要な場合も考えられることから、旧氏を併記する申請をした方の印鑑登録証明書にも旧氏を併記することとします。 

 また、性別に関わりなく自分らしく生きられる男女共同参画社会の実現に向けて、性同一性障害など性的マイノリティに配慮し、印鑑登録証明書に男女の別を記載しないこととします。

印鑑登録証明書 変更点 [PDFファイル/645KB]

令和元年11月5日(火)から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。外部リンク

 

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