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新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少を事由とする国民年金保険料免除について

印刷ページ表示 更新日:2020年5月1日更新

令和2年5月1日から臨時特例による国民年金保険料の免除が開始されます

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合による臨時特例の国民年金保険料免除制度が令和2年5月1日から開始されます。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難になった場合による臨時特例の国民年金保険料免除制度が令和2年5月1日から開始されます。

詳しい制度の内容については、日本年金機構のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>をご覧ください。

対象者

以下の要件をすべて満たす人が対象です。

  1. 新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降に収入が減少していること。
  2. 当年中に見込まれる所得が、国民年金保険料の免除・学生納付特例等の基準適用相当になることが見込まれること。

対象となる期間

令和2年2月以降の国民年金保険料

実施時期

令和2年5月1日から受付開始

必要書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または学生納付特例申請書
  • 所得の申立書

※各種申請書・所得の申立書は、上記の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

※学生納付特例を申請する方は、学生証(コピー可)も必要です。

申請先

年金事務所もしくは役場町民課住民係

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