本文
マイクロチップを装着した犬・猫について
マイクロチップを装着した犬・猫について
犬・猫のマイクロチップ装着の義務化等について
動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、犬・猫に装着するマイクロチップについて以下のようになります。
犬猫販売業者 (ブリーダーやペットショップなど) |
それ以外の所有者 (飼い主・犬猫保護団体など) |
---|---|
装着義務 | 努力義務 |
令和4年5月31日以前にブリーダー等犬猫販売業者が取得した犬・猫や、犬猫販売業者以外(一般の飼い主や動物愛護団体等)が所有する犬・猫については、マイクロチップの装着は努力義務です。
※マイクロチップとは
- マイクロチップは、直径2mm、長さ8から12mmの円筒形の電子標識器具で、内部はIC、コンデンサ、電極コイルからなり、外側は生体適合ガラスで覆われています。
- それぞれのチップには、世界で唯一の15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
- 動物の安全で確実な個体識別(身元証明)の方法として、欧米をはじめ、世界中で広く使われています。
- 一度体内に埋め込むと、脱落したり、消失することはほとんどなく、データが書きかえられることもないため確実な証明になります。
- リーダーから発信される電波を利用して、データ電波を発信するため、電池が不要で、半永久的に使用できます。
マイクロチップの情報登録
犬・猫にマイクロチップを装着した場合 |
情報未登録のマイクロチップが装着された犬・猫を所有した場合(※犬猫販売業者のみ) |
情報登録済みのマイクロチップが装着された犬・猫を購入又は譲り受けた場合 |
登録情報の変更をする場合 |
犬・猫が死亡した場合 |
※マイクロチップの情報登録は、指定登録機関である(公社)日本獣医師会に申請してください。
※令和4年5月31日以前に(公社)日本獣医師会が実施しているマイクロチップ登録制度(AIPO)に登録している場合でも、改めて情報登録をする必要があります。
詳しくは環境省のホームページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」<外部リンク>を参照してください。
指定登録機関((公社)日本獣医師会)への登録
指定登録機関は(公社)日本獣医師会です。
登録等は「犬と猫のマイクロチップ情報登録環境省データベースへの移行登録受付サイト」<外部リンク>から行ってください。
指定登録機関への登録が完了すると、登録証明書が発行されます。
登録証明書は今後の手続きでも必要になりますので、大切に保管してください。
指定登録機関への登録は以下の書類が必要です。
- 新規登録の場合:マイクロチップを装着した獣医師が記入した装着証明書又はマイクロチップ識別番号証明書等
- 名義変更の場合:以前の所有者から渡された登録証明書
手数料:電子申請300円、紙での申請1,000円
※登録事項に変更がある場合は、その都度変更手続きを行ってください。
犬の登録について
マイクロチップを装着した犬を新たに飼育する場合
松前町では、狂犬病予防法の特例制度により、マイクロチップによる所有者情報の登録(変更登録)の手続きが狂犬病予防法に基づく飼い犬の登録手続きとみなされますので、狂犬病予防法に基づく登録申請(手数料3,000円)及び鑑札の交付は不要です。