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交通災害共済制度について
町民一人ひとりが共済掛金を出し合い、不幸にも交通事故に遭われた方へ見舞金を送る、町民相互で助け合う共済制度です。
加入できる方
松前町に在住し、加入申込をする年度の4月1日現在で住民基本台帳に記録されている方(途中加入の方は加入申込日時点)、及び共済加入者の被扶養者で町外に居住している方。
共済掛金
一般
700円
中学生以下
300円
申し込み方法
各世帯へ加入申請書を配布し、毎年2月~3月の間に、翌年度の加入希望者の受付を役場町民課コミュニティ係にて行います。また、随時加入することもできます。
共済期間
4月1日~翌年3月31日までの1年間
(途中加入の場合は、共済掛金領収日の翌日から)
災害見舞金の請求
事故に遭った日の翌日から2年以内
対象となる事故
国内で航空機・船舶・汽車・電車・モノレール・自動車・自転車・原動機付自転車・自転車・荷車・車いす等の交通により、歩行者や交通乗用具に乗っている共済加入者が災害を受けた場合
見舞金の請求に必要なもの(傷害の場合)
1.交通災害共済パンフレット 見舞金の請求に必要なもの・見舞金額等書いております。 |
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2.災害見舞金請求書兼個人情報の取扱いに関する同意書 |
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3.交通事故申立書(交通事故証明書が有る場合は不要) |
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4.診断書 各病院の診断書でもかまいませんが、骨折の場合は骨の癒合時期を必ず記入してもらってください。 |
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5.個人情報の取り扱いに関する同意書 |
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6.災害見舞金振込依頼書 必ず、通帳の写しを添付してください。 |
※車で事故をされた場合は免許証の提示をお願いしますので持参してください。
交通事故証明書・診断書(組合専用診断書は必ず原本)はコピーでもかまいません。
ただし、コピーの場合は原本証明のあるものに限ります。(原本証明の例 [PDFファイル/131KB])
見舞金が支払われない場合
無免許運転・故意・飲酒運転・自殺
お問合せ先
町民課 コミュニティ係
Tel:985-4228