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住民票コードが必要なときは!
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更新日:2018年10月10日更新
平成14年8月5日から住民票の記載事項に住民票コードが追加されました。
そのため、平成14年8月中旬頃住民票コード通知書を「配達記録郵便」で各世帯に送付しています。平成14年8月以降に出生等により新たに住民票コードを割り振りした人には、随時住民票コード通知票をお渡ししています。住民票コードが必要なときは、通知書でご確認ください。
注意!!
住民票コード通知書を紛失などした場合で、住民票コードが必要な場合は、本人または本人と同じ世帯にある者が住民票を請求していただきご確認をお願いいたします。(請求の際には本人が確認できる身分証明書が必要です。)
住民票・印鑑登録証明書の交付請求について
住民票・印鑑登録証明書の交付申請書に、住民票コード番号の記入は必要ありません。請求の方法は従来どおりです。(印鑑登録書の交付申請には、印鑑登録証がないと交付できません。)