ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 町民課 > 住民基本台帳ネットワークシステムについて

本文

住民基本台帳ネットワークシステムについて

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

住民票の写しの広域交付

全国どこの市町村でも自分の住民票の写し(本籍の表示を省略したもの)が取得できます。
(住民基本台帳カード、マイナンバーカードまたは運転免許証等の提示が必要)
住民基本台帳ネットワークシステムを活用し、全国の市町村間で住民票の情報のやり取りができるようになり、全国どこの市町村でも、住民基本台帳カード、マイナンバーカードまたは運転免許証などを市町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写しの交付が受けられるようになりました。

転入転出手続の簡素化

 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている場合で、転出届を郵送で行うことにより、引越の手続で窓口に行くのは転入時1回だけですみます。(転出届を郵送等で行い、転入時に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの提示が必要)
 現在、引越の場合には、まず、住んでいる市町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越先の市町村に転入届を行う必要があります。
これが、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、転出証明書に載せている情報を電子情報として市町村間で送信することで、住民基本台帳カードを引越先の市町村の窓口で提示することによって、引越の場合に窓口に行くのを転入時の1回だけで済むようになります。
*付記転入届の申請は、転出の予定年月日から30日を経過した日または転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後にする場合は、転出証明書が必要になります。
 住民票の写しの広域交付や転入転出手続の簡素化の際には、市町村から市町村へ、続柄、戸籍の表示等の情報も送信されますが、都道府県や指定情報処理機関のコンピュータに保有されることもありませんし、これらのコンピュータを通過することもありません。

希望者に住民基本台帳カードを交付

住基ネット端末において、住民基本台帳カードに記録された住民票コードにより本人確認情報を検索し、本人確認が可能です。
 本人確認情報の提供または利用や住民票の写しの広域交付・転入転出手続の簡素化の際に活用できます。
写真つきカードは、公的な身分証明書として活用可能です。
第2次サービスの運用時間は、午前9時から午後5時までとなっております。

住民票の写しの広域交付について

住民票の写し 1件 300円(市町村によって異なります。)

申請できる方

 自己または同一世帯に属する方。

申請のしかた

 申請書を提出し、マイナンバーカードまたは運転免許証等を窓口で提示し、暗証番号を入力してください。
 
住民基本台帳ネットワークシステムに関する詳しい情報は、下記のホームページでご覧になれます。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)