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改葬許可申請について

印刷ページ表示 更新日:2023年8月25日更新
1 改葬とは
 現在埋葬・納骨されている遺骨を、別の墓地等に移すことを「改葬」といいます。
(遺骨がない場合は申請の必要はありません。)

2 改葬するには
 改葬をしようとするときは、現在遺骨が埋葬されている市町村へ改葬許可申請を行い、許可を得る必要があります。
(改葬許可申請書は市町村により様式が異なります。)
 申請に当たっては、墓地管理者から埋葬の事実の証明を受ける必要があります。
 松前町に埋葬されている遺骨を改葬される方は、以下により手続きをしてください。

3 必要なもの
・改葬許可申請書
(※様式中に墓地管理者の証明が必要)
・印鑑
・身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)

4 受付窓口
・松前町役場町民課住民係

5 受付時間
・午前8時30分~午後5時15分まで
(土日・祝祭日を除く)

6 申請者
・原則、改葬しようとする申請者本人
(墓地使用者等)(委任された場合は委任状が必要です。)

7 許可証発行手数料
・300円

8 改葬許可申請の手順
(1)改葬許可申請書に必要事項を記入します。
(2)墓地管理者に、埋葬の事実を証明してもらいます。
(改葬許可申請書中に証明印をもらいます。)
(3)4の窓口に(2)で証明をもらった改葬許可申請書を提出し、改葬許可証の交付を受けます。
(4)現在遺骨が埋葬されている墓地の管理者に(3)で交付された改葬許可証を提示し、墓地から遺骨を出します。
(5)改葬先の墓地管理者に改葬許可証を渡して、遺骨を納骨します。


 
なお、手続き(戸籍の確認、許可証の発行)は、約一週間程度かかります。
また、郵送による請求も受け付けておりますので、手数料分の定額小為替と返信用封筒(切手貼付及び宛先記載のもの)並びに身分証明書のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)を申請書と一緒に送付ください。郵送での手続きの場合は、改葬許可書がお手元に届くまでに約10日程度かかります。

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