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令和6年3月1日から戸籍謄本等の取得や戸籍届出が便利になります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことができるようになります。
・戸籍謄本等の広域交付
・戸籍届出時における戸籍謄本の提出が不要
1 戸籍謄本の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等が請求できるようになります。
松前町に本籍がない方でも、松前町役場の窓口で、戸籍等を請求することができます。
法務省:令和6年3月1日から戸籍の証明書の請求が便利になります。
広域交付チラシ [PDFファイル/740KB]で開きます。
2 取得できる証明書
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
除籍謄本(除籍全部事項証明書)
改製原戸籍謄本
(注意)
戸籍(除籍)抄本や一部事項証明書は取得できません。
コンピューター化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は取得できません。
3 請求できる人
本人、配偶者
父母、祖父母などの直系尊属
子、孫などの直系卑属
(注意)
代理人や郵送による請求はできません。
亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍(除籍)謄本は取得できません。本籍地の市区町村での窓口請求または郵送で請求してください。
4 本人確認書類
マイナンバーカードや運転免許証など、官公署発行の顔写真付きのものに限ります。
(注意)
健康保険証や年金手帳などの複数提示での受付はできません。
5 受付時間
月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分(ただし祝休日及び年末年始は除く)
6 戸籍届出における戸籍謄本の提出が不要
婚姻届や養子縁組など、戸籍の届出の際に、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。