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保険料のまとめ払い(国民年金)
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更新日:2018年10月10日更新
- 納付書によるまとめ払い
国民年金保険料には、年度末までの間をまとめて納付(前納)すると、割引があります。1年分と半年分(4月&10月払い)の前納については、4月に送られてくる納付書をご利用ください。それ以外の期間(例7月~翌3月まで等)について前納を希望する場合は、別途納付書が必要となりますので、直接、年金事務所へご連絡ください。 - 口座振替によるまとめ払い
口座振替で、1年間まとめて納付(前納)すると、割引があります。ただし、前年度2月末日までに年金事務所にて手続を完了されないと、翌年度からの適用となりますので、ご注意ください。
また、半年前納についても、各期の割引が受けられます。これら口座振替によるまとめ払いは、2年、1年、半年の前納となります。 - 半額免除の承認を受けている方
半額免除の承認を受け、半額を納付する方は、納付書によるまとめ払いでの割引適用はありますが、口座振替の割引は適用外となります。また、承認の関係で、3ヶ月と9ヶ月の2段階の納付となります。詳しくは、年金事務所にてお問い合わせください。
納付書作成・口座振替の依頼先
松山西年金事務所 国民年金保険料課(電話925-5175)
- 国民年金前納割引制度|現金払い前納<外部リンク>
- 国民年金前納割引制度|口座振替前納<外部リンク>