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本人通知制度の受付を開始しました。
住民票の写しや戸籍等は、第三者でも法律上の要件を満たしている場合は取得できます。本人通知制度は、登録者本人に、第三者にそれらを交付した事実をお知らせすることで、不正な請求を抑止する制度であり、第三者が「誰であるか」をお知らせする制度ではありません。また、証明書の交付を制限するものでもありません。
登録できる人
松前町の住民票や戸籍に記載のある(あった)人で、現在国内に住民票がある人
※海外にお住まいの人は登録できません。
登録受付開始日
令和6年10月1日
※原則として登録申請日の翌日以降の交付請求が本人通知の対象になります(休日の場合は翌開庁日以降)。
※郵送で登録申請のあった場合は、郵便到着日の翌日以降の交付請求が本人通知の対象になります(休日の場合は翌開庁日以降)。
登録場所
松前町役場 町民課 住民係
※町外にお住まいの場合や病気などのため窓口に来られない場合は、郵送でも手続ができます。
登録期間
登録日から3年
※登録期間満了日の2か月前から更新の手続ができます。
※期間満了日までに更新の手続をしない場合は、登録が抹消されます。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し (除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄(抄)本、(除籍謄(抄)本、改正原戸籍謄(抄)本を含む)
- 戸籍の附票 (除附票を含む)
本人以外の第三者とは
- 本人の代理人(委任状による請求)
- 住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の人
- 戸籍においては「戸籍に記載のある人、本人の配偶者、直系親族」以外の人
- 受任業務を遂行する目的のためとする弁護士・司法書士などの資格を有する人
※登録者と同じ世帯や同じ戸籍の人でも、登録していなければ通知の対象にはなりませんのでご注意ください。
通知対象とならない証明書
- 住民票の写しの場合…登録者本人及び同一世帯の人からの請求
- 戸籍及び戸籍の附票の場合…登録者の配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子、孫など)からの請求
- 国や地方公共団体からの請求
通知書の内容
- 証明書を交付した日
- 交付した証明書の種類
- 交付した証明書の通数
- 請求者の種別(本人の代理人、第三者の別)
※通知書は、住民票上の住所にお送りします。(転送不可)
※請求者の氏名、住所などは通知されません。
※通知された内容については、個人情報保護法に基づき、本人が開示請求できます。ただし、開示される内容は、法律の規定の範囲内となり、第三者の氏名等の個人情報は、原則不開示になりますので、あらかじめご了承ください。
手続に必要なもの
- 登録申請、廃止届、登録期間更新の各手続書類
<登録のとき>
本人通知制度登録申請書(記載例) [PDFファイル/218KB]
<廃止のとき>
本人通知制度登録事項廃止届出書(記載例) [PDFファイル/241KB]
本人通知制度登録事項廃止届出書 [Excelファイル/15KB]
<登録期間更新のとき>
本人通知制度登録期間更新申請書(記載例) [PDFファイル/215KB]
本人通知制度登録期間更新申請書 [Excelファイル/15KB]
- 窓口に来る人の本人確認書類(代理の方が来庁される場合は代理の方の本人確認書類)
1点で良いもの
・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
2点必要なもの
・・・各種医療受給者証、年金手帳、健康保険証など
- 法定代理人の資格を証明する書類
※法定代理人(未成年者の親権者や成年後見人など)が申し込む場合に必要です。
※未成年者の親権者の場合…本町に備える戸籍簿などで親権者であることが確認できる場合は、省略できます。
※成年後見人の場合…登記事項証明書、審判書謄本など
郵送で手続する場合
- 町外にお住まいの場合や病気などのため窓口に来られない場合は、郵送でも手続ができます。
- 必要なものは、窓口で手続する場合と同じです。(本人確認書類はコピーを同封してください。)
- 町外にお住まいの場合で、住民票上の住所を確認できないときは、住民票の写しの提出をお願いすることがあります。
郵送の場合の宛先等
〒791-3192 愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 町民課住民係 宛
封筒表余白に「本人通知制度書類在中」と記入をお願いします。
登録申請内容に変更があったときは
住所、氏名、本籍など登録内容に変更が生じた場合は、ご連絡ください。
変更事項を聞き取ったうえで必要書類をご提出いただきます。
*町内での転居など、当町において変更内容が確認できる場合は、変更届に添付していただく書類の提出を省略できる場合があります。
〈変更届〉(必要事項を満たしていれば任意の様式で可)
本人通知制度 変更届(記載例) [PDFファイル/99KB]
その他
登録等の手続きにはお時間を要する場合がありますので、余裕をもってご来庁いただくようお願いします。
また、本制度において必要な場合は、他の市区町村への調査を行うことがあります。あらかじめご了承ください。