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ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

 この度、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護の観点から平成16年7月1日より、住民票の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付について、被害者からの申出により、必要な支援措置を行うことになりました。
 支援措置の対象とされているのは、「配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受ける恐れがあるもの」又は「ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされる恐れがあるもの」に該当し、かつ、加害者が当該被害者の住所を検索する目的で、当該被害者又は当該被害者と同一の住所を有する者の住民基本台帳法上の請求を行う恐れがあると認められる場合です。
住民基本台帳事務における支援措置申出書の様式は、下記をクリックしてください。

住民基本台帳事務における支援措置申出書 [PDFファイル/9KB]

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