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戸籍振り仮名制度のお知らせ

印刷ページ表示 更新日:2025年7月14日更新

戸籍への振り仮名の記載について

 令和7年5月26日、改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
 令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。振り仮名が誤っている場合は、下記の手順で届出をお願いします。
 なお、この届出には手数料はかかりません。また、届出しなくても罰則はありません。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
 本籍地市区町村から、住民票の情報等を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
 通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名に誤りがないか必ずご確認ください。

 松前町の発送時期:7月下旬頃

(2)氏や名の振り仮名の届出
 通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。
 なお、通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。

(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
 振り仮名の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
 市区町村長により戸籍に記載された振り仮名は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
 なお、(2)で届出をした氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

 氏名の振り仮名の届出の方法は、市区町村窓口での届出、郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出があります。

1.届出をすることができる方

 氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。

【氏の振り仮名の届出の届出人】
 原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

【名の振り仮名の届出の届出人】
 既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。

2.市区町村の窓口で届出

 本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。

※届出に係る振り仮名が通知書に記載された振り仮名と一致しない場合は、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(旅券や預金通帳等)の提出を求める場合があります。

3.郵送で届出

 振り仮名の届書を記入のうえ、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は市区町村の窓口にあるものを使用していただくか、下記からダウンロードしていただき、A4サイズで印刷のうえ使用してください。

4.マイナポータルから届出

 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの氏名の振り仮名届出が可能です。
 届出方法の詳細につきましては、法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

法務省コールセンター

電話番号0570-05-0310
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜、祝日、年末年始を除く。)
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

注意事項

振り仮名の届出をされた方へ

 他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と届出いただいた振り仮名が異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

詐欺にご注意ください

 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

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