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コミュニティ施設等整備事業
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更新日:2025年8月20日更新
行政区(松前町広報委員設置条例(昭和43年松前町条例第18号)第二条の規定により統括広報委員が設置されている区域の住民の共同体をいう。以下同じ。)が実施するコミュニティ活動に必要な施設、設備または備品を整備する事業に要する経費に対し、町が予算の範囲内において松前町コミュニティ施設等整備事業費補助金を交付することにより、地域の発展と住民の生活福祉の維持向上を図り、もって地域コミュニティの振興に役立つことを目的とする事業です。
申請書類
本補助金は行政区長より要望書をご提出いただき、その内容を精査し実施の可否を決定しております。
1.コミュニティ施設整備事業費補助金交付要望書 |
・コミュニティ施設等整備事業費補助金交付要望書 [Wordファイル/50KB] |
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2.直近五ヵ年公民館・集会所・広場修繕計画 |
直近五ヵ年公民館・集会所・広場修繕計画 [Wordファイル/49KB] |
3.民有地承諾書 |