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暗証番号を使用しない「顔認証マイナンバーカード」について

印刷ページ表示 更新日:2025年10月31日更新

暗証番号を使用しない「顔認証マイナンバーカード」について

 マイナンバーカードは、「顔認証マイナンバーカード」に設定できます。顔認証マイナンバーカードは暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のために暗証番号を使用しないマイナンバーカードです。

 顔認証マイナンバーカードの詳細は次のとおりです。

・マイナンバーカードの追記欄に「顔認証」と記載します。

・署名用電子証明書を搭載しません。

・利用者証明用電子証明書を搭載し、暗証番号は利用できないようにロック(閉塞)します。

・住民基本台帳用暗証番号と券面事項入力補助用暗証番号は利用できないようにロック(閉塞)します。

 以上のことから、利用できる機能が限られます。

顔認証マイナンバーカードは用途が限られます

・健康保険証【マイナ保険証(顔認証または目視確認)】としてご利用いただけます。

※顔認証マイナンバーカードに設定するとマイナポータル等での保険証利用の登録ができなくなるため、切替以前に申し込みするか、顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関・薬局で申し込みできます。

・マイナンバーカードの券面による本人確認書類としてご利用いただけます。

顔認証マイナンバーカードでは利用できない機能

・マイナポータルによる以下のサービスがご利用いただけません。

オンラインでの「転出届の申請」、オンラインでの「パスポートの更新・取得」、「保険証利用申込情報」の確認、「診療・薬剤・医療費・検診情報」の確認、オンラインでの「年金手続き」、「年金記録・見込額」の確認などい

・コンビニ交付がご利用いただけません。

コンビニエンスストア等のマルチコピー機から住民票の写しや、印鑑証明書、戸籍の証明書等を取得するサービスを利用できません。

・オンライン申請がご利用いただけません。

各行政機関や民間企業がマイナンバーカードのオンラインでの本人確認機能を活用した様々なオンライン申請のサービスを利用できません。

※設定切替後はマイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証の利用登録が行えません。事前に申し込みを行うか、病院・薬局等の顔認証機で利用登録を行ってください。

顔認証マイナンバーカードの申請方法

松前町に住民登録があり、現在有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、松前町のマイナンバー窓口で申請できます。

【必要な持ち物】
・申請者のマイナンバーカード

顔認証マイナンバーカードの設定時の事務処理について

 顔認証マイナンバーカードへの設定を行う際は、職員がマイナンバーカードをお預かりして情報を更新し、再度暗証番号を使用できないように設定する事務が発生します。